CPAの代理した商標取下げの復審行政訴訟の二審で勝訴

 

近日、中国特許代理(香港)有限公司(CPA)は、商標取下げの復審行政訴訟の二審において、商標取下げ請求人の代理人として勝訴判決を獲得した。二審裁判所は一審判決を取り消し、商標権者が係争商標を有効に使用していなかったと認定し、当該商標は法に基づき取り下げられた。

 

本件の係争商標は第35類「他人のための販売代理」サービスに登録されていた。「他人のための販売代理」サービスの商標使用認定基準は、業界において難易度が高く、争いが多く、議論の多い問題であった。『北京市高級人民法院の商標授権・確認行政事件審理ガイドライン』はこれについて特別に条項を設け、『他人のための販売代理』サービスに該当すると認められる商標使用行為を列挙している。国家知識産権局も『第35類サービス商標の出願登録と使用に関する指針』を発表し、「他人のための販売代理」サービスの本来の意味と他のサービスとの違いを明確にした。

 

本件において、商標権者は某有名な携帯電話ブランドの認可販売代理店であり、その商標被許諾者を通じて携帯電話及び部品の実体店舗を経営していた。この被許諾者はまた、自社のWeChatオフィシャルアカウントを通じて宣伝記事を公開していた。本件の焦点の一つは、この被許諾者のWeChatオフィシャルアカウントの宣伝記事が商標法上の「他人のための販売代理」サービスに該当するかどうかであった。

 

CPAの訴訟チームは、法令と先例を組み合わせ、「他人のための販売代理」と一般的な販売代理との違いを十分に解明し、商標権者及び被許諾者が販売サービスについて第三者(携帯電話ブランド会社)と契約を結び対価を受け取っていないことを指摘した。さらに、被許諾者が第三者から商品を購入し対価を支払った後、関連製品の所有権が実質的に移転しているため、被許諾者の関連行為は「他人」のためのサービスではないことを強調した。二審判決は最終的に香港特許訴訟チームの主張を採用し、商標被許諾者の関連行為はあくまで自身が販売する商品を紹介するための宣伝広告であり、商標法上の「他人のための販売代理」サービスには該当しないと認定した。

 

CPAの訴訟チームは、専門的な法律知識と豊富な実務経験を活かし、商標取下げ紛争事件においてクライアントの正当な権益を守ることに成功した。

 

日付:2025-05-30リストに戻る
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