CPAの法律業務において再び輝かしい成果を収め
2025年4月20日から26日まで、全国知的財産宣伝ウィークの活動が全国的に展開され、活動のテーマは「知的財産と人工知能」である。宣伝ウィークの期間中、CPAの一連の案件は、宣伝ウィークの公開審理活動に選定されるか、各レベルの典型的なケースに入選した。
CPAがKPN会社を代理して最高人民法院の審理に参加
「ネットワークセッション関連及び管理技術」の特許権紛争が注目を集め
2025年4月23日、最高人民法院知的財産法廷は、国内のある通信会社と国家知的財産局、KPN会社の間の特許権無効行政訴訟案件を公開審理した。この案件は、最高人民法院知的財産法廷の2025年「4.26」知的財産宣伝ウィークの公開審理活動の一つで、業界から大きな注目を集め、全国人民代表大会代表、人民政治協商会議委員及び大学の知的財産専攻の大学院生らが現場で傍聴した。
係争特許は、KPN会社が保有する「ネットワークセッション関連及び管理技術」の特許で、IMSアーキテクチャにおいて複数のメディアセッション及びそのネットワーク資源を共同で制御・管理できない課題を解決するためのものである。ある通信会社は特許を無効と主張し、国家知的財産局はKPN会社によって補正された請求項に基づいて特許の有効性を維持した。ある通信会社は訴訟を提起し、一審法廷が訴えを却下した後、最高人民法院に上訴した。CPAはKPN会社を代理し、この審理に全程参加した。
審理は、請求項中の「合成セッション」の用語の定義と、特許が新規性と進歩性を備えているかどうかに焦点を当てた。争点に対し、CPAチームは特許の図面の比較、技術原理のダイナミックデモ及びPPTの注釈などのマルチメディア手段を通じて、ネットワークセッション管理の技術的論理を直感的に分解し、係争特許と従来技術の核心的な相違を際立たせ、重要な部品、ステップ及び特許書類の段落を重点的に注釈することで、法廷が技術的本質を迅速に理解する助けとなり、進歩性の論証に支えを提供した。
全国人民代表大会の代表、中国科学院大学の知的財産学院の院長である馬一徳氏は、今回の開廷審理の社会的な示範的意義を十分に肯定した。「審理過程から見ると、技術的な細部の整理、特許書類の解釈、法律基準の適用判断のいずれにおいても、極めて強い専門能力と正確なコントロールが示されています。特に、標準必須特許などの複雑な法律技術問題に関して、最高人民法院知的財産法廷は高度な国際的視野と技術的素養を示し、中国の裁判所がグローバルな範囲で複雑な知的財産紛争を処理する能力を際立たせました」と述べた。
この審理に参加できたことは、CPAにとって光栄である。科学技術イノベーションが日進月歩する今日、通信企業の発展は特許の支えなしには成り立たないし、明確で明確な特許規則は市場競争を規範化し、業界の健全な発展をより良く促進する助けとなることを、CPAは確信している。
CPAが代理した勝訴ケースが「最高人民法院知的財産法廷裁判要旨摘要(2024)」に入選
2025年4月25日、最高人民法院は「最高人民法院知的財産法廷裁判要旨摘要(2024)」(「裁判要旨摘要(2024)」)を発表した。最高人民法院知的財産法廷は2024年に審理終了した4213件の案件の中から157件の案件を選び出し、190の要旨を抽出して、「裁判要旨摘要(2024)」を形成した。CPAが代理したヨーロッパのクライアントの勝訴ケースが入選した。
この裁判要旨の「特許権属、侵害案件」の部分において、第67条の要旨の「特許違約出願時の権利帰属の認定」はCPAが代理したこの勝訴ケースに由来する。
本案の基本情報は以下の通りである:
【案件番号】(2022)最高法知民終2951号(「ラクチド精製」発明特許権属案件に関する)
【裁判要旨】設備売買及び技術サービス契約が関連技術の開示に対して明確な制限を設けている場合、技術サービスを受ける設備の購入者が契約を違反し、設備供給者が提供した技術案の基礎で改良して形成された技術案を勝手に特許申請した場合、設備の購入者は当然にその改良によって特許権を享有するわけではない。
本案の担当チームのメンバーは柯珂、李栄欣、張航及び張婧晨である。
CPAが代理した特許侵害勝訴ケースが2024年度中外企業知的財産権保護典型ケースに入選
2025年4月26日、新華網と首都知的財産サービス業協会が共同でスタートした「2024年度中外企業知的財産保護典型ケース」の活動結果が発表された。募集と選定を経て、最終的に41のケースが入選し、知的財産サービス機関及び中外企業をカバーし、内容は示範サービス、運営管理、紛争解決、情報サービス、リスク管理、技術融合イノベーション、行政保護、国際的経験、教育普及、協力連盟及び社会経済的影響などの複数の方面を含む。CPAが代理した一件の特許侵害勝訴ケースが典型的なケースに選ばれた。
本案において、CPAはクライアントを代理して、許可なく特許を有する生産ラインなどの侵害行為を行った者に対して権利を主張した。特許侵害案件における賠償額が小さいという一般的な問題に対して、有益な指針を与えた。すなわち、最高法定賠償額を決定する際には、侵害行為の継続期間、侵害製品の販売価格及び売れ行き、侵害製品の利潤率、係争特許の技術貢献率及び原告の市場占有率などの要素を考察する必要がある。
本案の担当チームメンバーは湯春龍、喬浩然、孫李科及び万欣である。