六部門が「パテントプールの構築・運営ガイドライン」を共同発表
由来:国家知的財産権局
近日、国家知的財産権局、科学技術部、工業情報化部、国務院国有資産監督管理委員会、市場監督管理総局、中国科学院の6部門が共同で『パテントプールの構築・運営ガイドライン』を発表した。これは、パテントプールの科学的な形成、合理的な配置、規範的な管理、効率的な運営を導き、支援し、その機能と役割をより十分に発揮させ、新たな質的生产力の育成と発展を加速化することを目的としている。
『ガイドライン』は、パテントプールとは、2つ以上の特許権者が協議を通じて、そのうちの一方または第三者運営管理機関に委託し、保有する特定技術分野の特許を共同で運営し、クロスライセンス、ワンストップライセンスなどの業務及び関連サービスを展開する特許活用モデルであると明確にしている。その構築と運営は、市場化原則、利益均衡原則、開放性原則、無差別原則に従うべきである。国家知的財産権局は関係部門と共同で、パテントプールの構築・運営関連業務に対する統括的な指導と支援を行う。各地の知的財産権管理部門及び関係部門は、地域の実情に応じてパテントプール構築への指導・支援とサービス保障の強化を鼓勵される。
『ガイドライン』によると、パテントプールメンバーは主に、パテントプールの対外向けワンストップライセンスを通じて収益を得る。ライセンス料率は一般的に、発起単位またはパテントプール運営管理機関が、特許数量、特許価値、関連業界の平均利益率、結果などの要素を組み合わせて決定する。パテントプールがライセンス料率を確定または調整する際には、潜在的被ライセンス側と十分な協議を行い、関係者の利益要求のバランスを図ることができる。同時に、『ガイドライン』は、公平な収益分配メカニズム、柔軟で効率的なサービス管理モデル、適度に透明な情報開示メカニズムの確立に対しても、対応的な要求を明確にしている。