『特許代理の禁止性従業行為リスト』解説

由来:中華全国特許代理師協会

 

一、リストの位置付け。『リスト』は、法律普及宣伝及び業務規範のツールとして、禁止性従業行為をリスト化列挙することにより、特許代理機関及び従業者が業界の監督規定を迅速に把握し、行為の最低ラインを明示して、業務規律意識を高めるのに有利である。同時に、イノベーション主体や社会公衆が関連規定に基づいて代理機関を監督するのにも有利である。

二、リストの策定原則。『リスト』の策定過程では、以下の三つの作業原則が重視された。第一に、簡潔で分かりやすいこと。同種の違法事例を概括し、正確かつ簡潔な言語で記述することで、難解さを避け、普及を促進し、社会公衆や従業員が容易に理解し受け入れられるようにした。第二に、重点を突出すること。現在、各方面から強い指摘がある重点的典型的な違法不正行為、不誠実な行為に焦点を当て、リストによる宣伝指導の针对性を高めた。第三に、全面的かつ完全であること。特許代理業務が関与する全工程全側面をカバーし、必要に応じて包括条項を適切に用いて概括総括した。

三、リストの主な内容リストは、全部で20項目の禁止性従業行為を列挙しており、主な内容は以下の三つの方面に分けられ第一に、代理業務の合法性に関する方面。これには、不正な特許出願の実施、依頼人の権益を著しく損なう行為、特許代理機関の資格の貸与貸出、特許代理人の名義貸し(「掛證」)、依頼人の転委託要求の拒否、依頼人の同意なく第三者に外注すること、自己の名義または他人の名義を借用詐称して特許出願または無効宣告請求を行う行為、法律文書領収書署名の偽造変造、法的手続きまたは訴訟手続きの濫用、悪意のある苦情などによる審査秩序の妨害などが含まれ第二に、規範的経営競争行為に関する方面。これには、「早期権利化保証」「権利化保証」などの虚偽宣伝、詐欺中傷、悪意の低価格競争などの不正競争行為、行政機関職員と特殊な関係があることを明示または暗示すること、審査または管理に携わる職員への贈賄や利益供与などが含まれ第三に、代理機関の内部管理に関する方面。これには、善管注意義務を果たさないこと、守秘義務利益相反審査署名責任を遵守しないこと、関連人員の違法な雇用、代理機関が従業資格を失った後に未完了の特許代理業務を適切かつ速やかに処理しないことなどが含まれ

日付:2025-05-16リストに戻る
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