中華人民共和国特許法


(1984年3月12日に第六期全国人民代表大会常務委員会第四回会議で可決。1992年9月4日の第七期全国人民代表大会常務委員会第二十七回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づく初回修正。2000年8月25日の第九期全国人民代表大会常務委員会第十七回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づく第二回修正。2008年12月27日の第十一期全国人民代表大会常務委員会第六回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づく第三回修正。2020年10月17日の第十三期全国人民代表大会常務委員会第二十二回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づく第四回修正)

 

目  次

第一章 総  則

第二章 特許権付与の条件

第三章 特許出願

第四章 特許出願の審査と認可

第五章 特許権の存続期間、終了及び無効

第六章 特許実施の特別許可

第七章 特許権の保護

第八章 附  則

第一章 総  則

第一条 特許権者の合法的な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、革新能力を高め、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進するために、本法を制定する。

第二条 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案及び意匠を指す。

発明とは、製品、方法又はその改良に対して提出された新しい技術案をいう。

実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して提出された実用に適する新しい技術案をいう。

意匠とは、製品の全体若しくは部分の形状、模様若しくはその組み合わせ又は色彩と形状、模様の組み合わせについて作出された美感を有し、かつ工業応用に適する新しいデザインをいう。

第三条 国務院特許行政部門は、全国の特許業務の管理を担当し、特許出願を統一して受理し、審査し、法律に基づいて特許権を付与する。

省、自治区、直轄市人民政府の特許業務管理部門は、それぞれの行政区域における特許管理業務を担当する。

第四条 特許出願に係る発明創造が国家安全又は重大な利益に関わり、秘密保持を要する場合は、国家の関係規定に従って処理する。

第五条 法律や社会公徳に違反し、又は公共利益を妨害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。

法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得し、または利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成された発明創造については、特許権を付与しない。

第六条 当事者単位の任務を執行するか、または主に当事者単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造は、職務発明創造とする。職務発明創造について特許を出願する権利は当該単位に属し、出願が認可された後、当該単位は特許権者となる。当該単位は、法令に従ってその職務発明創造について特許を出願する権利及び特許権を処分し、関連する発明創造の実施及び利用を促進することができる。
非職務発明創造について特許を出願する権利は発明者または設計者に属し、出願が認可された後、当該発明者または設計者は特許権者となる。
当事者単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造について、単位と発明者または設計者が契約を結び、特許出願権及び特許権の帰属について定めがある場合は、その定めに依存する。
第七条 発明者または設計者の非職務発明創造についての特許出願に対しては、いかなる単位または個人も圧迫してはならない。
第八条 二以上の単位または個人が共同で完成した発明創造、一個の単位または個人が他の単位または個人の委託を受けて完成した発明創造については、別に協議がある場合を除き、特許出願権は完成または共同で完成した単位または個人に属する。出願が認可された後、出願した単位または個人は特許権者となる。

第九条 同様の発明創造について、一つの特許権しか付与できない。ただし、同一の出願人が同一の日に同様の発明創造について実用新案特許と発明特許の両方を出願し、先に取得した実用新案特許権がまだ消滅しておらず、かつ出願人が当該実用新案特許権を放棄することを宣言した場合は、発明特許権を付与することができる。
二以上の出願人がそれぞれ同様の発明創造について特許を出願した場合は、特許権を最も早く出願した者に付与する。

第十条 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。
中国の単位または個人が外国人、外国企業またはその他の外国の組織に特許出願権または特許権を譲渡する場合は、関連する法律、行政法規の規定に従って手続きを行わなければならない。
特許出願権または特許権を譲渡する場合、当事者は書面契約を締結し、かつ国務院特許行政部門に登記し、国務院特許行政部門が公告するものとする。特許出願権または特許権の譲渡は、登記の日から効力を生ずる。

第十一条 発明特許権及び実用新案特許権が付与された後は、この法律に別段の定めがある場合を除き、いずれかの単位又は個人は、特許権者の許諾がない限り、その特許を実施してはならない。すなわち、営利を目的として、その特許製品を製造、使用、販売の申込み、販売、輸入してはならなく、又はその特許方法を使用し、若しくは当該特許方法に直接よって得られた製品を使用、販売の申込み、販売、輸入してはならない。
意匠特許権が付与された後は、いずれかの単位又は個人は、特許権者の許諾がない限り、その特許を実施してはならない。すなわち、営利を目的として、その意匠特許製品を製造、販売の申込み、販売、輸入してはならない。

第十二条 いずれかの単位又は個人が他人の特許を実施するには、特許権者と実施許諾契約を締結し、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約で定める以外のいずれの単位又は個人に対しても、当該特許の実施を許諾する権利を有しない。

第十三条 発明特許出願が公開された後、出願人は、その発明を実施する単位又は個人に対し、適当な費用の支払を要求することができる。

第十四条 特許出願権又は特許権の共有者は、権利の行使について合意があるときは、その合意に依存する。合意がないときは、共有者は、単独で実施し、又は通常実施権の許諾によって他人に当該特許を実施させることができる。他人に当該特許の実施を許諾する場合には、収受した使用料は、共有者の間で分配しなければならない。
前項に規定する場合を除き、共有する特許出願権又は特許権を行使するには、全員の共有者の同意を得なければならない。

第十五条 特許権が付与された単位は、職務発明創造をした発明者又は考案者に対して報奨を与えなければならない。発明創造の特許が実施された後、その普及応用の範囲及び得られた経済的利益に基づき、発明者又は考案者に対して合理的な報酬を与えなければならない。
国家は、特許権が付与された単位に対し、持株、オプション、配当等の方式により、発明者又は考案者が創新の収益を合理的に共有するよう、産権による激励を実施することを奨励する。

第十六条 発明者又は考案者は、特許書類に自己が発明者又は考案者であることを記載する権利を有する。
特許権者は、自己の特許製品又は当該製品の包装に特許標識を表示する権利を有する。

第十七条 中国に常居所又は営業所がない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特許出願をするには、その所属国と中国が締結した協定又は共同で参加する国際条約に基づき、若しくは互恵原則に従い、この法律に基づいて処理する。

第十八条 中国に常居所又は営業所がない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特許出願その他の特許事務を処理するには、法律に従って設立された特許代理機構に委託して処理しなければならない。
中国の単位又は個人が国内で特許出願その他の特許事務を処理するには、法律に従って設立された特許代理機構に委託して処理することができる。
特許代理機構は、法律、行政法規を遵守し、委託者の委託に従って特許出願その他の特許事務を処理しなければならない。委託者の発明創造の内容について、特許出願が既に公開又は公告されたものを除き、秘密保持の責任を負う。特許代理機構の具体的な管理辦法は、国務院が定める。

第十九条 いずれの単位又は個人も、中国で完成された発明又は実用新案を外国で特許出願するには、あらかじめ国務院特許行政部門に報告して秘密保持の審査を受けなければならない。秘密保持の審査の手続、期間等は、国務院の定めに従って執行する。
中国の単位又は個人は、中華人民共和国が参加する関係国際条約に基づき、特許国際出願をすることができる。出願人が特許国際出願をするには、前項の規定を遵守しなければならない。
国務院特許行政部門は、中華人民共和国が参加する関係国際条約、この法律及び国務院の関係規定に基づいて、特許国際出願を処理する。
この条第一項の規定に違反して外国で特許出願をされた発明又は実用新案について、中国で特許出願する場合には、特許権を付与しない。

第二十条 特許出願及び特許権の行使は、信義誠実の原則に従わなければならない。特許権を濫用して、公共の利益又は他人の合法的権利利益を損なってはならない。
特許権を濫用して、競争を排除し又は制限し、独占行為を構成する場合には、「中華人民共和国独占禁止法」に従って処理する。

第二十一条 国務院の特許行政部門は、客観的、公正、正確かつ迅速な要求に従い、法律に基づいて特許に関する出願と請求を処理しなければならない。
国務院の特許行政部門は、特許情報公共サービス体系の整備を強化し、完全、正確かつ迅速に特許情報を公開し、特許ベースデータを提供し、定期的に特許公報を発行し、特許情報の伝播と利用を促進しなければならない。
特許出願の公開または公告前は、国務院の特許行政部門の職員及び関係者はその内容について守秘義務を負う。


第二章 特許権付与の要件

第二十二条 特許権が付与される発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び用性を備えるものでなければならない。

新規性とは、当該発明又は実用新案が現有技術に属さず、また、同様の発明又は実用新案について、出願日前にいずれかの単位又は個人が国務院特許行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公表された特許出願書類又は公告された特許書類に記載されていないことをいう。

進歩性とは、現有技術と比較して、当該発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用が可能であり、かつ積極的な効果を生み出すことができることをいう。

この法律でいう現有技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られていた技術をいう。

第二十三条 特許権が付与される意匠は、現有デザインに属さず、また、同一の意匠について、出願日前にいずれかの単位又は個人が国務院特許行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公告された特許書類に記載されていないものでなければならない。

特許権が付与される意匠は、現有デザイン又は現有デザインの特徴の組合せと比較して、明らかな区別を有するものでなければならない。

特許権が付与される意匠は、他の者が出願日前に既に取得した合法的権利と衝突してはならない。

この法律でいう現有デザインとは、出願日前に国内外で公衆に知られていたデザインをいう。

第二十四条 特許出願にかかる発明創造は、出願日前6か月以内に、次の各号のいずれかに該当する情況があるときは、その新規性を失わない。

(1)国家において緊急状態又は異常な情況が発生した時、公共の利益の目的で初めて公開されたもの

(2)中国政府が主催し又は承認した国際展示会で初めて展示されたもの

(3)定められた学術会議又は技術会議で初めて発表されたもの

(4)出願者の同意を得ずに、その内容が第三者により漏洩されたもの

第二十五条 次の各項については、特許権を付与しない。

(1)科学発見

(2)精神活動の規則及び方法

(3)疾病の診断及び治療方法

(4)動物及び植物の品種

(5)原子核変換の方法並びに原子核変換の方法によって得られた物質

(6)平面的な印刷物の模様、色彩若しくはこれら二者の組み合わせについて作成された、主に标识の役割を果たすデザイン

前項第(4)号に列挙した産品の生産方法については、この法律の規定に従って特許権を付与することができる。

 

第三章 特許の出願

第二十六条 発明または実用新案の特許を出願するには、請求書、明細書及びその要約並びに特許請求の範囲などの書類を提出しなければならない。

請求書には、発明または実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名または名称、住所その他の事項を記載しなければならない。

明細書は、当業者が実施できるほど発明または実用新案について、明確かつ完全な説明を行わなければならない。必要な場合、図面を添付しなければならない。要約は、発明または実用新案の技術的要旨を簡潔に説明しなければならない。

特許請求の範囲は、明細書に基づき、明確かつ簡潔に特許保護を求める範囲を限定しなければならない。

遺伝資源に依存して完成された発明創造について、出願人は、特許出願書類において当該遺伝資源の直接のソース及び原始的なソースを説明しなければならない。出願人が原始的なソースを説明できないときは、理由を陳述しなければならない。

第二十七条 意匠の特許を出願するには、請求書、当該意匠の図面または写真及び当該意匠の簡単な説明などの書類を提出しなければならない。

出願人が提出する関係図面または写真は、特許保護を求める製品の意匠を明確に示さなければならない。

第二十八条 国務院特許行政部門が特許出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類を郵送した場合には、発送の郵便日付印の日を出願日とする。

第二十九条 出願人が、発明または実用新案が外国において最初に特許出願をした日から12月以内に、または意匠が外国において最初に特許出願をした日から6月以内に、中国において同一の主題について特許出願をしたときは、当該外国と中国が締結した協定または共同で参加した国際条約に基づき、または相互における優先権承認の原則に基づき、優先権を享有することができる。

出願人が、発明または実用新案が中国において最初に特許出願をした日から12月以内に、または意匠が中国において最初に特許出願をした日から6月以内に、国務院特許行政部門に対して同一の主題について特許出願をしたときは、優先権を享有することができる。

第三十条 出願人が発明・実用新案特許について優先権を要求するときは、出願の時に書面声明を提出し、かつ、最初に出願をした日から16月以内に、最初に提出した特許出願書類の副本を提出しなければならない。

出願人が意匠特許について優先権を要求するときは、出願の時に書面声明を提出し、かつ、3月以内に、最初に提出した特許出願書類の副本を提出しなければならない。

出願人が書面声明を提出せず、または期限を経過しても特許出願書類の副本を提出しないときは、優先権を要求しないものとみなす。

第三十一条 一の発明または実用新案の特許出願は、一つの発明または実用新案に限られなければならない。一つの総括的な発明構想に属する二以上の発明または実用新案は、一つの出願として提出することができる。

一の意匠の特許出願は、一つの意匠に限られなければならない。同一の製品についての二以上の類似する意匠、または同一の類別に属し、かつ組で販売し、または使用する製品についての二以上の意匠は、一つの出願として提出することができる。

第三十二条 出願人は、特許権を付与される前には、随時、その特許出願を取り下げることができる。

第三十三条 出願人は、その特許出願書類について補正をすることができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願書類についての補正は、元の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならず、意匠の特許出願書類についての補正は、元の図面または写真が表示する範囲を超えてはならない。

 

第四章 特許出願の審査と認可

第三十四条 国務院特許行政部門が発明特許出願を受け取った後、初步審査を経て本法の要求に適合すると認めたときは、出願の日から18年を満了した日から、直ちにこれを公開する。国務院特許行政部門は、出願人の請求により、その出願を早期に公開することができる。

第三十五条 発明特許出願については、出願日から3年以内に、国務院特許行政部門は、出願者が随時行う請求に基づき、その出願について実体審査を行うことができる。出願人が正当な理由なく実体審査を請求する期限に遅れたときは、その出願は取り下げられたものとみなす。
国務院特許行政部門は、必要があるときは、自ら発明特許出願について実体審査を行うことができると認める。

第三十六条 発明特許の出願者は、実体審査を請求する際に、出願日前にその発明に関連する参考資料を提出しなければならない。
発明特許が外国において既に出願されているときは、国務院特許行政部門は、出願人に対し、指定された期間内に、当該国がその出願の審査について行った資料の検索又は審査の結果に関する資料を提出するよう要求することができる。正当な理由なくその提出の期限に遅れたときは、その出願は取り下げられたものとみなす。

第三十七条 国務院特許行政部門が発明特許出願について実体審査をした後、本法の規定に適合しないと認めるときは、出願人に対し、通知を発し、指定された期間内に意見を陳述し、又はその出願について補正するよう要求しなければならない。正当な理由なくその回答の期限に遅れたときは、その出願は取り下げられたものとみなす。

第三十八条 発明特許出願について、出願人が意見を陳述し又は補正をした後においても、国務院特許行政部門が本法の規定に適合しないと認めるときは、その出願を却下しなければならない。

第三十九条 発明特許出願について、実体審査を経ても却下の理由を発見できなかったときは、国務院特許行政部門は、発明特許権を付与する決定を行い、発明特許証を交付するとともに、同時に、登録及び公告を行わなければならない。発明特許権は、公告の日から効力を生ずる。

第四十条 実用新案及び意匠の特許出願について、初步審査を経ても却下の理由を発見できなかったときは、国務院特許行政部門は、実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定を行い、対応する特許証を交付するとともに、同時に、登録及び公告を行わなければならない。実用新案特許権及び意匠特許権は、公告の日から効力を生ずる。

第四十一条 特許出願人が、国務院特許行政部門の出願を却下する決定に不服があるときは、通知を受け取った日から3月以内に、国務院特許行政部門に審判を請求することができる。国務院特許行政部門が審判を経て決定を行った後、特許出願者に通知しなければならない。
特許出願人が、国務院特許行政部門の審判の決定に不服があるときは、通知を受け取った日から3月以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。

 

第五章 特許権の存続期間、終了及び無効

第四十二条 発明特許権の存続期間は20年、実用新案特許権の存続期間は10年、意匠特許権の存続期間は15年とし、いずれも出願日から起算する。
発明特許出願の日から満4年を経過し、かつ実体審査請求の日から満3年を経過した後に発明特許権が付与された場合、国務院特許行政部門は、特許権者の請求により、特許権付与過程における不合理な遅延について特許権存続期間の補償を行う。ただし、出願人により生じた不合理な遅延は除く。
新薬の上市審査審批に要した時間を補償するため、中国で上市許可を取得した新薬に関連する発明特許について、国務院特許行政部門は特許権者の請求により特許権存続期間の補償を行う。補償期間は5年を超えてはならず、新薬上市承認後の有効な特許権の総存続期間は14年を超えてはならない。

第四十三条 特許権者は、特許権を付与された当年から年料を納付しなければならない。

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する場合、特許権は存続期間の満了前に終了する。
(1)規定に従って年料を納付しなかった場合
(2)特許権者が書面声明でその特許権を放棄した場合
特許権が存続期間の満了前に終了する場合、国務院特許行政部門が登記及び公告を行う。

第四十五条 国務院特許行政部門が特許権の付与を公告した日から、いずれかの単位または個人が当該特許権の付与が本法の関連規定に適合しないと認めるときは、国務院特許行政部門に対し当該特許権の無効宣告を請求することができる。

第四十六条 国務院特許行政部門は、特許権無効宣告の請求に対して、速やかに審査し決定を行い、請求人及び特許権者に通知する。特許権無効宣告の決定は、国務院特許行政部門が登記及び公告する。
国務院特許行政部門の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に不服がある場合は、通知を受けた日から3箇月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は、無効宣告請求手続の相手方を第3者として訴訟に参加させるものとする。

第四十七条 無効宣告された特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。
特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告前に人民法院が作出し既に執行された特許権侵害に関する判決、調停書、既に履行され又は強制執行された特許権侵害紛争処理決定、並びに既に履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対して、遡及効を有しない。ただし、特許権者の悪意により他人に与えた損害については、賠償をしなければならない。
前項の規定に基づき特許権侵害賠償金、特許実施料、特許権譲渡料を返還しないことが明らかに公平の原則に反する場合は、その全部又は一部を返還しなければならない。

 

第六章 特許実施の特別許諾

第四十八条 国務院特許行政部門、地方人民政府の特許業務を管理する部門は、同級の関連部門と共同で措置を講じ、特許公共サービスを強化し、特許の実施及び運用を促進しなければならない。

第四十九条 国有企業・事業単位の発明特許が、国家利益又は公共の利益に対して重大な意義を有する場合、国務院の関係主管部門及び省・自治区・直轄市人民政府は、国務院の承認を経て、承認された範囲内での普及応用を決定し、指定された単位による実施を許可することができ、実施単位は国家規定に従って特許権者に実施料を支払う。

第五十条 特許権者が任意に書面により国務院特許行政部門に対し、いずれの単位又は個人に対してもその特許の実施を許諾する意思があることを声明し、かつ許諾実施料の支払方法、基準を明示した場合、国務院特許行政部門が公告により開放許諾を実施する。実用新案、意匠特許について開放許諾声明を行う場合は、特許権評価報告書を提供しなければならない。
特許権者が開放許諾声明を撤回する場合は、書面により提出しなければならず、国務院特許行政部門が公告する。開放許諾声明が撤回公告された場合、既に与えられた開放許諾の効力に影響を及ぼさない。

第五十一条 いずれかの単位又は個人が開放許諾特許を実施する意思がある場合は、書面により特許権者に通知し、かつ公告された許諾実施料の支払方法、基準に従って許諾実施料を支払った後、特許実施許諾を取得する。
開放許諾実施期間中、特許権者の特許年料の納付に対し、相
的に減免を行う。
開放許諾を実施する特許権者は、被許諾者と実施料について協議した上で通常実施許諾を与えることができるが、当該特許について独占実施許諾又は排他実施許諾を与えることはできない。

第五十二条 当事者間で開放許諾の実施について紛争が生じた場合、当事者間の協議により解決する。協議をする意思がなく、又は協議が成立しない場合は、国務院特許行政部門に調停を請求することができ、また人民法院に訴訟を提起することもできる。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する場合、国務院特許行政部門は、実施の条件を備えた単位又は個人の申請により、発明特許又は実用新案特許の強制実施許諾を与えることができる。
(1)特許権者が特許権の付与の日から満3年を経過し、かつ特許出願の日から満4年を経過した後、正当な理由なくその特許を実施せず、又は十分に実施しなかった場合
(2)特許権者の特許権の行使行為が法律に基づき独占行為と認定され、当該行為の競争に与える不利な影響を除去又は減少させるためである場合

第五十四条 国家に緊急状態又は異常な状況が生じたとき、又は公共の利益の目的のために、国務院特許行政部門は発明特許又は実用新案特許の強制実施許諾を与えることができる。

第五十五条 公衆の健康の目的のために、特許権を取得した医薬品について、国務院特許行政部門は、その製造及びこれらを中華人民共和国が参加する関連国際条約の規定に合致する国又は地域に輸出するための強制実施許諾を与えることができる。

第五十六条 特許権を取得した発明又は実用新案が、以前に特許権を取得した発明又は実用新案に比べ、顕著な経済的意義を有する重大な技術的進歩であり、その実施が前の発明又は実用新案の実施に依存する場合、国務院特許行政部門は、後の特許権者の申請により、前の発明又は実用新案の実施の強制実施許諾を与えることができる。
前項の規定に基づき実施の強制実施許諾を与える情形において、国務院特許行政部門は、前の特許権者の申請により、後の発明又は実用新案の実施の強制実施許諾を与えることもできる。

第五十七条 強制実施許諾に係る発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共の利益の目的及び本法第五十三条第(2)号に規定する情形に限る。

第五十八条 本法第五十三条第(2)号、第五十五条の規定に基づいて与えられる強制実施許諾を除き、強制実施許諾の実施は、主として国内市場への供給のために行わなければならない。

第五十九条 本法第五十三条第(1)号、第五十六条の規定に基づき強制実施許諾を申請する単位又は個人は、合理的な条件で特許権者にその特許実施の許諾を請求したが、合理的な期間内に許諾を得られなかったことを証明する証拠を提供しなければならない。

第六十条 国務院特許行政部門が作出した実施の強制実施許諾の決定は、速やかに特許権者に通知し、かつ登記及び公告する。
実施の強制実施許諾の決定は、強制実施許諾の理由に基づき実施の範囲及び期間を定めなければならない。強制実施許諾の理由が消滅し、再び発生しない場合、国務院特許行政部門は、特許権者の請求により、審査を経た上で実施の強制実施許諾終了の決定を行う。

第六十一条 実施の強制実施許諾を取得した単位又は個人は、独占的な実施権を享有せず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しない。

第六十二条 実施の強制実施許諾を取得した単位又は個人は、特許権者に合理的な実施料を支払わなければならなく、又は中華人民共和国が参加する関連国際条約の規定に従って実施料の問題を処理する。実施料を支払う場合、その額は双方が協議する。双方が協議により合意に達しない場合、国務院特許行政部門が裁定する。

第六十三条 特許権者が国務院特許行政部門の実施の強制実施許諾の決定に不服がある場合、及び特許権者並びに実施の強制実施許諾を取得した単位又は個人が国務院特許行政部門の実施の強制実施許諾の実施料に関する裁定に不服がある場合は、通知を受けた日から3箇月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

 

第七章 特許権の保護

第六十四条 発明または実用新案特許権の保護範囲は、その特許請求の範囲に記載された内容を基準とし、明細書及び図面は、特許請求の範囲に記載された内容の解釈に用いることができる。
意匠特許権の保護範囲は、図面または写真に表示された当該製品の意匠を基準とし、
要な説明は、図面または写真に表示された当該製品の意匠の解釈に用いることができる。

第六十五条 特許権者の許諾なく、その特許を実施し、すなわちその特許権を侵害し、紛争を生じた場合、当事者間の協議によって解決する。協議をする意思がない場合、または協議が成立しない場合、特許権者または利害関係人は人民法院に訴訟を提起することができ、また特許業務を管理する部門に処理を請求することもできる。特許業務を管理する部門が処理する場合、侵害行為が成立すると認定したときは、侵害者に対し直ちに侵害行為の停止を命ずることができ、当事者が不服のときは、処理通知書の送达を受けた日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に訴訟を提起することができる。侵害者が期限内に訴訟を提起せず、かつ侵害行為を停止しない場合、特許業務を管理する部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う特許業務を管理する部門は、当事者の請求により、特許権侵害の賠償額について調停を行うことができる。調停が成立しない場合、当事者は『中華人民共和国民事訴訟法』に基づき人民法院に訴訟を提起することができる。

第六十六条 特許権侵害紛争が新製品の製造方法に関する発明特許に関わる場合、同一の製品を製造する単位または個人は、その製品の製造方法が特許の方法と異なることの証明を提供しなければならない。
特許権侵害紛争が実用新案特許または意匠特許に関わる場合、人民法院または特許業務を管理する部門は、特許権者または利害関係人に対し、国務院特許行政部門が関連する実用新案または意匠について、検索、分析及び評価を行った後に作成した特許権評価報告書を提出するよう要求することができ、これを特許権侵害紛争の審理、処理の証拠とする。特許権者、利害関係人または被疑侵害者は、自発的に特許権評価報告書を提出することもできる。

第六十七条 特許権侵害紛争において、被疑侵害者が自己の実施する技術または意匠が公知技術または公知意匠に属する証拠を有する場合、特許権の侵害を構成しない。

第六十八条 特許を假冒する者は、法に基づき民事責任を負うほか、特許執法を担当する部門により是正を命じられ、かつ公告され、違法所得は没収され、違法所得の5倍以下の罰金に処することができる。違法所得がないか、または違法所得が5万元以下の場合、25万元以下の罰金に処することができる。犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。

第六十九条 特許執法を担当する部門は、既に取得した証拠に基づき、特許假冒行為の疑いがある行為を取り締まりする場合、以下の措置を講ずる権限を有する。
(一)関係当事者に問い合わせ、涉嫌違法行為に関連する状況を調査すること。
(二)当事者の涉嫌違法行為の場所に対し、現場検査を実施すること。
(三)涉嫌違法行為に関連する契約、領収書、帳簿その他の関連資料を閲覧し、複写すること。
(四)涉嫌違法行為に関連する製品を検査すること。
(五)假冒特許製品である証拠がある製品に対し、
封または差し押さえをすることができる。
特許業務を管理する部門が、特許権者または利害関係人の請求に応じ特許権侵害紛争を処理する場合、前項第(一)号、第(二)号、第(四)号に掲げる措置を講ずることができる。
特許執法を担当する部門、特許業務を管理する部門が法に基づき前2項に規定する職権を行使する場合、当事者は協力し、助成しなければならず、拒絶し、妨げてはならない。

第七十条 国務院特許行政部門は、特許権者または利害関係人の請求に応じ、全国に重大な影響を及ぼす特許権侵害紛争を処理することができる。
地方人民政府の特許業務を管理する部門は、特許権者または利害関係人の請求に応じ特許権侵害紛争を処理するに当たり、当該行政区域内においてその同一の特許権を侵害する事件について併合処理することができる。区域を跨ぐその同一の特許権を侵害する事件について、上級地方人民政府の特許業務を管理する部門に処理を請求することができる。

第七十一条 特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により被った実際の損失または侵害者が侵害により得た利益に基づいて確定する。権利者の損失または侵害者の得た利益を確定することが困難な場合、当該特許の実施許諾使用料の倍数を参照して合理的に確定する。故意に特許権を侵害し、情が重大な場合、上記の方法により確定された額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。
権利者の損失、侵害者の得た利益及び特許実施許諾使用料のいずれも確定することが困難な場合、人民法院は、特許権の種類、侵害行為の性質及び情
などの要素に基づき、3万元以上500万元以下の賠償を確定することができる。
賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支出した合理的な経費も含まれるものとする。
人民法院が賠償額を確定するに当たり、権利者が尽力して立証したにもかかわらず、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者により掌握されている状況において、侵害者に対し侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命ずることができる。侵害者が帳簿、資料を提供しないか、または虚偽の帳簿、資料を提供する場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参考として賠償額を認定することができる。

第七十二条 特許権者または利害関係人が、他人が特許権を侵害する行為を実施中であるか、または実施しようとしており、その権利の実現を妨げる行為について、直ちに制止しなければ自己の合法的権益が取り返しのつかない損害を被るおそれのある証拠を有する場合、訴訟の前に法に基づき人民法院に対し、財産の保全、一定の行為の執行の命ずる措置または一定の行為の禁止の措置の採用を申請することができる。

第七十三条 特許権侵害行為を制止するため、証拠が滅失するおそれがあるか、または後に取得が困難となる状況において、特許権者または利害関係人は、訴訟の前に法に基づき人民法院に対し、証拠保全を申請することができる。

第七十四条 特許権侵害の訴訟時効は3年とし、特許権者または利害関係人が侵害行為及び侵害者を知った時、または知るべきであった時に起算する。
発明特許出願の公開後、特許権付与前に当該発明を使用して適正な使用料を支払わなかった場合、特許権者が使用料の支払を請求する訴訟時効は3年とし、特許権者が他人がその発明を使用することを知った時、または知るべきであった時に起算する。ただし、特許権者が特許権の付与前において既に知っていたか、または知るべきであった場合、特許権の付与の日から起算する。

第七十五条 以下の各号のいずれかに該当する場合、特許権の侵害とみなさない。
(一)特許製品または特許の方法に従って直接得られた製品を、特許権者またはその許諾を得た単位、個人が販売した後、当該製品を使用、販売の申込み、販売、輸入すること。
(二)特許出願の日前にすでに同一の製品を製造していたか、同一の方法を使用していたか、または製造、使用の必要な準備を整えており、かつ従来の範囲内でのみ引き続き製造、使用すること。
(三)一時的に中国の領陸、領水、領空を通過する外国の輸送機関が、その所属国と中国が締結した協定または共に参加する国際条約に基づき、または互恵原則に基づき、当該輸送機関自体の必要のためにその装置及び設備において関連特許を使用すること。
(四)専ら科学的研究及び実験のために関連特許を使用すること。
(五)行政審査批准に必要な情報を提供するため、特許医薬品または特許医療機器を製造、使用、輸入すること、及び専らそのために特許医薬品または特許医療機器を製造、輸入すること。

第七十六条 医薬品の上市審評審査過程において、医薬品上市許可申請者と関係特許権者または利害関係人との間で、上市許可申請に係る医薬品に関連する特許権について紛争が生じた場合、関係当事者は人民法院に訴訟を提起し、上市許可申請に係る医薬品に関する技術方案が他人の医薬品特許権の保護範囲に属するか否かの判断を求めることができる。国務院医薬品監督管理部門は、定められた期限内に、人民法院の確定裁判に基づき、関連医薬品の上市批准を一時停止するか否かの決定を行うことができる。
医薬品上市許可申請者と関係特許権者または利害関係人は、上市許可申請に係る医薬品に関連する特許権紛争について、国務院特許行政部門に行政裁决を請求することもできる。
国務院医薬品監督管理部門は国務院特許行政部門と共同で、医薬品上市許可審査批准と医薬品上市許可申請段階における特許権紛争解決の具体的な連携方法を制定し、国務院の同意を得て実施する。

第七十七条 営業目的で、特許権者の許諾なく製造され、かつ販売された特許侵害製品であることを知らずに使用、販売の申込みまたは販売をし、当該製品の合法的な出所を証明できる場合、賠償責任を負わない。

第七十八条 本法第十九条の規定に違反して外国に特許出願をし、国家機密を漏えいした場合、所属する単位または上級主管機関により行政処分に処する。犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。

第七十九条 特許業務を管理する部門は、特許製品を社会に推薦する等の営利活動に参与してはならない。
特許業務を管理する部門が前項の規定に違反した場合、その上級機関または監察機関により是正を命じられ、影響を除去し、違法な収入があるときは没収する。情
が重大な場合、直接責任を負う主管人員及びその他の直接責任者に対し法に基づき処分する。

第八十条 特許管理業務に従事する国家機関の従業員その他関係国家機関の従業員が職務を怠り、職権を濫用し、私利を図り不正を行う場合、犯罪を構成するときは法に基づき刑事責任を追及し、まだ犯罪を構成しないときは法に基づき処分する。

第八章 附則

第八十一条 国務院特許行政部門に特許出願し、その他の手続を辦理するには、規定に従い費用を納付しなければならない。

第八十二条 本法は1985年4月1日より施行する。

日付:2020-10-23リストに戻る
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