『特許代理管理辦法』(第70号)

国家知的財産権局令

70
 『特許代理管理辦法』は、局務会議で審議を通過したので、ここに公布し、201551日から施行する。

  局長 申長雨
  2015430

特許代理管理辦法

第一章 総則

第一条 特許代理制度を完備し、特許代理業界の正常な秩序を維持し、特許代理機関および特許代理人が法律に基づいて業務を行うことを保障するため、『特許法』及び『特許代理条例』並びに国務院の関連規定に基づき、本辦法を制定する。
 第二条 国家知的財産権局及び各省、自治区、直轄市の知的財産権局は、『特許法』、『特許代理条例』及び本辦法に従い、特許代理機関及び特許代理人を管理監督する。
 中華全国特許代理人協会は、特許代理機関及び特許代理人が『特許法』、『特許代理条例』及び本辦法を規範的に実行し、業務行為を規範化し、業界の自律を厳格にし、業界のサービス水準を絶えず向上させるよう組織し、導くべきである。

第二章 特許代理機関及びその事務所の設立、変更、休業及び取消

第三条 特許代理機関の組織形態は、合夥制特許代理機関又は有限責任制特許代理機関とする。
 合夥制特許代理機関は、3名以上の合夥人が共同出資して発起すべきであり、有限責任制特許代理機関は、5名以上の株主が共同出資して発起すべきである。
 合夥制特許代理機関の合夥人は、当該特許代理機関の債務に対して無限連帯責任を負う。有限責任制特許代理機関は、当該機関の全資産をもってその債務を責任を負う。
 第四条 特許代理機関を設立するには、以下の条件を満たさなければならない。
 (1)本辦法第七条に規定する機関名称を有すること。
 (2)合夥協議書又は定款を有すること。
 (3)本辦法第五条、第六条に規定する合夥人又は株主を有すること。
 (4)固定したオフィスと必要な作業施設を有すること。
 法律事務所が特許代理業務の開業を申請する場合、当該法律事務所で業務に従事する専任弁護士のうち、3名以上が特許代理人資格を有する者でなければならない。
 第五条 特許代理機関の合夥人又は株主は、以下の条件を満たさなければならない。
 (1)特許代理人資格を有すること。
 (2)特許代理機関で2年以上業務に従事した経験を有すること。
 (3)特許代理業務に専従できること。
 (4)特許代理機関設立申請時の年齢が65歳以下であること。
 (5)品行が良好であること。
 第六条 以下のいずれかに該当する場合、特許代理機関の合夥人又は株主としてはいけない。
 (1)完全な民事行為能力を有しない者。
 (2)国家機関又は企業事業単位に勤務し、まだ正式に辞職、解聘又は離休、退職手続きを完了していない者。
 (3)他の特許代理機関の合夥人又は株主となってから2年を経過していない者。
 (4)『特許代理懲戒規則(試行)』第五条に規定する通報批評又は特許代理人執業証の取り上げの懲戒を受けてから3年を経過していない者。
 (5)刑事処罰を受けた者(過失犯罪を除く)。
 第七条 特許代理機関は、一つの名称しか享有して使用できない。
  特許代理機関の名称は、当該機関の所在都市名、字号、「特許代理事務所」、「特許代理有限公司」又は「知的財産権代理事務所」、「知的財産権代理有限公司」から構成されるものとする。その字号は、全国範囲内において、使用中又は過去に使用された特許代理機関の字号と同一又は類似であってはならない。
 法律事務所が特許代理業務を開業する場合、当該法律事務所の名称を使用することができる。
 第八条 特許代理機関を設立するには、以下の申請資料を提出しなければならない。
 (1)特許代理機関設立申請書
 (2)特許代理機関の合夥協議書又は定款
 (3)特許代理人資格証及び身分証明書の写し
 (4)職員の履歴書及び人事ファイル保管証明書並びに離休退職証の写し
 (5)オフィス及び作業施設の証明
 (6)その他必要な証明資料
 法律事務所が特許代理業務の開業を申請する場合、以下の申請資料を提出しなければならない。
 (1)特許代理業務開業申請書
 (2)当該法律事務所を主管する司法行政機関が発行した、特許代理業務開業を同意する文書
 (3)法律事務所合夥協議書又は定款
 (4)法律事務所執業許可証の写し
 (5)特許代理人の弁護士執業証、特許代理人資格証及び身分証明書の写し
 (6)オフィス及び作業施設の証明
 (7)その他必要な証明資料
 上記の証明資料は、特許代理機関の設立又は特許代理業務の開業を申請する前の6ヶ月以内に発行されたものでなければならない。
 第九条 特許代理機関設立の審査承認手続きは、以下のとおりとする。
 (1)特許代理機関を設立するには、その所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局に申請を提出しなければならない。審査の上、省、自治区、直轄市の知的財産権局が本辦法の規定する条件に適合すると認めるときは、申請受理日から30日以内に国家知的財産権局に上報して承認を求めなければならない。本辦法の規定する条件に適合しないと認めるときは、申請受理日から30日以内に書面で申請者に通知しなければならない。
 (2)国家知的財産権局は、本辦法の規定する条件に適合する申請について、上報資料受理日から30日以内に承認決定を行い、上報した省、自治区、直轄市の知的財産権局に通知し、新設された機関に特許代理機関登録証及び機関コードを交付しなければならない。本辦法の規定する条件に適合しない申請について、上報資料受理日から30日以内に上報した省、自治区、直轄市の知的財産権局に通知して再審査を行わせなければならない。
 法律事務所が特許代理業務の開業を申請する場合、上記の規定を参照して審査承認を行う。
 第十条 特許代理機関の名称、住所、定款、合夥人又は株主等の登録事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に国家知的財産権局に変更申請を提出するとともに、所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局に報告しなければならない。変更は、国家知的財産権局の承認を経て効力を生ずる。
 国家知的財産権局及び省、自治区、直轄市の知的財産権局は、特許代理機関が前項の規定に従って変更手続きを行わなかったことを発見したときは、期限を定めて手続きを行うよう命じなければならない。
 第十一条 特許代理機関が国家知的財産権局に登録した情報は、その者が工商行政管理部に登録した情報と一致しなければならない。
 第十二条 特許代理機関が休業又は取消しを行うときは、各種の未完了事項を適切に処理した後、その所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に申請しなければならない。審査の上同意されたときは、特許代理機関登録証及び標識プレートを省、自治区、直轄市の知的財産権局に返還し、国家知的財産権局で休業又は取消しの手続きを行わなければならない。
 第十三条 特許代理機関が自省内に事務所を設立するときは、所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局に申請しなければならない。承認されたときは、省、自治区、直轄市の知的財産権局が国家知的財産権局に報告して備付する。
 特許代理機関が省を跨いで事務所を設立するときは、その所在地の省、自治区、直轄市の知的財産産権局の同意を得た後、事務所所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局に申請しなければならない。承認されたときは、事務所所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局が国家知的財産権局に報告して備付する。
 第十四条 事務所を設立することを申請する特許代理機関は、以下の条件を満たさなければならない。
 (1)設立後2年以上を経過していること。
 (210名以上の特許代理人を有すること。
 (3)特許代理機関経常異常リスト又は重大違法特許代理機関リストに掲載されていないこと。
 第十五条 特許代理機関の事務所は、以下の条件を満たさなければならない。
 (1)特許代理機関が派遣し又は雇用した専任特許代理人2名以上を有すること。
 (2)固定したオフィスを有すること。
 (3)事務所の名称は、特許代理機関の正式名称、事務所所在都市名及び「事務所」から構成されること。
 第十六条 各省、自治区、直轄市の知的財産権局は、特許代理機関がその行政区域内に事務所を設立するためのその他の条件及び手続きを付加的に規定することができ、関連規定を国家知的財産権局に報告して備付する。
 第十七条 特許代理機関の事務所は、単独の名義で特許代理業務を行ってはならず、その人事、財務、業務等は所属する特許代理機関が統一して管理する。特許代理機関は、その事務所の業務活動に対して民事責任を負わなければならない。
 特許代理機関が省を跨いで事務所を設立する場合、その事務所は、事務所所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局の指導と監督を受けなければならない。
 第十八条 事務所が休業又は取消しを行うときは、各種の未完了事項を適切に処理した後、事務所所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局に申請しなければならない。承認されたときは、当該知的財産権局が国家知的財産権局に報告して備付するとともに、特許代理機関所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局に写しを送付する。
 特許代理機関が休業又は取消しとなる場合、その事務所は同時に終了しなければならない。

第三章 特許代理人の執業

第十九条 特許代理人が執業するには、承認を経て設立された特許代理機関の招聘任用を受け、かつ特許代理人執業証を保有しなければならない。
 第二十条 特許代理機関が特許代理人を雇用するには、自発的かつ合意一致の原則に従い、雇用される特許代理人と雇用協議を締結しなければならない。雇用協議を締結した双方は、協議を遵守し履行しなければならない。
 第二十一条 特許代理人執業証の交付は、以下の条件に合致しなければならない。
 (1)特許代理人資格を有すること。
 (2)特許代理業務に専従できること。
 (3)特許代理又は特許審査の経験を有しない者が、特許代理機関において連続して1年以上実習し、かつ配置前培訓に参加したこと。
 (4)特許代理機関に雇用されていること。
 (5)交付時の年齢が70歳以下であること。
 (6)品行が良好であること。
 第二十二条 以下のいずれかに該当する場合、特許代理人執業証を交付しない。
 (1)完全な民事行為能力を有しない者。
 (2)申請前において他の特許代理機関で執業しており、まだ当該特許代理機関から解聘されておらず、かつ特許代理人執業証の取消手続きを行っていない者。
 (3)特許代理執業証の受領後1年を経過せずに特許代理機関を転換した者。
 (4)『特許代理懲戒規則(試行)』第5条に規定する特許代理人執業証の取り上げの懲戒を受けてから3年を経過していない者。
 (5)刑事処罰を受けた者(過失犯罪を除く)。
 第二十三条 特許代理人執業証の交付を申請するには、以下の資料を提出しなければならない。
 (1)特許代理人執業証申請書
 (2)特許代理人資格証及び身分証明書の写し
 (3)人事ファイル保管証明書又は離休退職証の写し
 (4)特許代理機関が発行した雇用協議
 (5)申請前において他の特許代理機関で執業していた場合、当該特許代理機関の解聘証明を提出すること。
 (6)初めて特許代理執業証の交付を申請する場合、実習先の特許代理機関が発行した実習証明及び配置前培訓参加証明を提出すること。
 第二十四条 中華全国特許代理人協会は、特許代理人執業証の交付、変更及び取消の具体的な事務を担当し、国家知識産権局は法律に基づき監督と指導を行う。
 第二十五条 審査の上、中華全国特許代理人協会が特許代理人執業証の交付申請が本辦法の規定する条件に適合すると認めるときは、申請受理日から15日以内に特許代理人執業証を交付しなければならない。条件に適合しないと認めるときは、申請受理日から15日以内に書面で申請者に通知しなければならない。
 第二十六条 特許代理機関が特許代理人を解雇するときは、30日前までに当該特許代理人に通知しなければならない。特許代理人が辞職するときは、30日前までに所属する特許代理機関に通知しなければならない。
 特許代理機関と特許代理人が雇用関係を解消するときは、特許代理機関がその特許代理人執業証を回収し、解聘証明を発行し、かつ解聘証明発行日から10日以内に中華全国特許代理人協会で特許代理人執業証の取消手続きを行わなければならない。
 第二十七条 特許代理機関が休業又は取消しとなる場合、省、自治区、直轄市の知的財産権局の審査同意を得た日から10日以内に、その全ての特許代理人執業証を回収し、中華全国特許代理人協会で特許代理人執業証の取消手続きを行わなければならない。
 第二十八条 中華全国特許代理人協会は、特許代理人執業証の交付、変更又は取消を行った日から5日以内に、国家知的財産権局に報告して備付し関係資料を上報するとともに、特許代理機関所在地の省、自治区、直轄市の知的財産権局に写しを送付しなければならない。
 第二十九条 特許代理人執業証を保有しない者は、特許代理人の名義で経済的利益を謀るために特許代理業務に従事してはならない。
 第三十条 特許代理人が特許代理業務を引き受けるには、所属する特許代理機関の名義で委託を受け、委託者と書面による委託契約を締結し、費用を統一して収受し、かつありのままに記帳しなければならない。特許代理人は、私的に委託を受け、特許代理業務を行い、かつ費用を収受してはならない。

第四章 特許代理監督管理

第三十一条 国家知的財産権局は、特許代理機関の年度報告の提出と公示を組織することを担当し、並びに特許代理機関経常異常リストと重大違法特許代理機関リストの公示を担当する。
 省、自治区、直轄市の知的財産権局は、国家知的財産権局が上記の提出と公示作業を展開するのに協力する。
 中華全国特許代理人協会は、協会定款及び自律規範に従い、特許代理人の執業活動を考核する。
 第三十二条 特許代理機関は、毎年31日から331日までに、国家知的財産権局に年度報告を提出しなければならない。
 特許代理機関は、その提供する年度報告情報の真性について責任を負わなければならない。
 第三十三条 特許代理機関の年度報告の内容は、以下を含む。
 (1)特許代理機関の連絡先住所、郵便番号、連絡電話、電子メール等の情報
 (2)業務執行合夥人又は法定代表者氏名、合夥人又は株主氏名、特許代理人氏名、従業員数
 (3)合夥人又は株主の出資額(引受額及び実繳額)、出資時期、出資方式等の情報
 (4)特許代理機関の開業、休業、清算等の存続状態情報
 (5)事務所設立の情報
 (6)特許代理機関のウェブサイト及びネットワーク経営に従事するネットショップの名称、URL等の情報
 (7)特許代理機関が代理する特許出願、再審査、無効宣告、訴訟、質権融資等の業務情報
 (8)特許代理機関の資産総額、負債総額、営業総收入、主営業收入、利益総額、純利益、納税総額等の情報
 (9)その他報告すべき情報
 前項第1号から第6号までの情報は、毎年41日から公示する。特許代理機関が第7号から第9号までの情報の公示を選択する場合、同時に公示する。特許代理機関年度報告を期限後に提出した場合、提出日から30日以内に公示する。
 第三十四条 国家知的財産権局及び省、自治区、直轄市の知的財産権局の職員は、特許代理機関年度報告において公示しない内容について保密しなければならない。
 第三十五条 いずれかの単位又は個人が、特許代理機関の公示情報が不正確であると発見した場合、国家知的財産権局に申し出ることができ、国家知的財産権局は審査の上、修正する。
 第三十六条 いずれかの単位又は個人が、特許代理機関の公示情報が虚偽であると認為する場合、国家知的財産権局又は省、自治区、直轄市の知的財産権局に通報することができ、国家知的財産権局又は省、自治区、直轄市の知的財産権局は、通報資料受理日から30日以内に審査を行い、相応の処理をしなければならない。
 第三十七条 特許代理機関に以下のいずれかの情況がある場合、国家知的財産権局はこれを特許代理機関経常異常リストに掲載し、かつ公示する。
 (1)特許代理機関登録証の取得又は年度報告の提出において虚偽の情報を提供した場合。
 (2)規定の期限に年度報告を提出しなかった場合、又は国家知的財産権局が命じた期限に特許代理機関に関する情報を提出しなかった場合。
 (3)勝手に名称、オフィス、業務執行合夥人又は法定代表者、合夥人又は株主を変更した場合。
 (4)勝手に事務所を設立した場合。
 (5)設立条件を満たさなくなり、省、自治区、直轄市の知的財産権局が是正を命じたが、期限満了後も依然として条件を満たさない場合。
 (6)同一の特許出願又は特許案件について利害関係を有する他の委託者の委託を受けた場合。
 (7)自己の名義で特許出願又は特許権無効宣告を請求した場合。
 (8)管理を怠り、重大な結果を生じさせた場合。
 特許代理機関は、経常異常リストに掲載された日から1年を満了し、再び第1項に規定する情況が発生しなかった場合、国家知的財産権局がこれを経常異常リストから除外する。
 第三十八条 特許代理機関が、経常異常リストに掲載された日から3年を満了しても、なお規定に適合しない場合、国家知的財産権局はこれを重大違法特許代理機関リストに掲載し、かつ公示する。
 特許代理機関は、重大違法特許代理機関リストに掲載された日から5年を満了し、再び本辦法第三十七条第(1)項に規定する情況が発生しなかった場合、国家知的財産権局がこれを重大違法特許代理機関リストから除外する。
 第三十九条 国家知的財産権局は、省、自治区、直轄市の知的財産権局が特許代理機関及び特許代理人の情報公示状況と執業活動を検査、監督することを組織し、指導する。
 省、自治区、直轄市の知的財産権局は、毎年1231日までに、当年の検査監督報告を国家知的財産権局に提出しなければならない。
 第四十条 省、自治区、直轄市の知的財産権局は、公平規範の要求に従い、当該行政区域内の特許代理機関の数量に基づき、特許代理機関に対して抽出検査又は全数検査を行わなければならない。
 当該行政区域内の特許代理機関が20機関以下の場合、全数検査を行う。特許代理機関が21機関以上50機関以下の場合、毎年20機関以上を抽出して検査する。特許代理機関が51機関以上の場合、毎年30機関以上を抽出して検査する。
 第四十一条 省、自治区、直轄市の知的財産権局は、書面検査、実地検査、ネットワーク監視等の方式により特許代理機関を検査することができ、必要に応じて関連部門と共同で検査することができる。既に経常異常リスト又は重大違法特許代理機関リストに掲載されている特許代理機関については、実地検査を行わなければならない。
 第四十二条 省、自治区、直轄市の知的財産権局は、以下の事項について重点的に検査監督しなければならない。
 (1)特許代理機関が設立条件に適合するかどうか。
 (2)特許代理機関の業務執行合夥人又は法定代表者、合夥人又は株主が資格要求に適合するかどうか。
 (3)特許代理機関が提出した年度報告公示情報が实际情况と一致するかどうか、工商行政管理部の公示情報と一致するかどうか。
 (4)特許代理機関に本辦法第三十七条第(1)項に規定する情況が存在するかどうか。
 (5)特許代理人が執業条件に適合するかどうか、その執業活動が執業規範に適合するかどうか。
 第四十三条 省、自治区、直轄市の知的財産権局が検査監督を行うに当たり、特許代理機関及び特許代理人の執業活動に関連法律法規の規定に適合しないことを発見したときは、直ちに法律に基づき処理しなければならない。特許代理機関に本辦法第三十七条第(1)項に規定する情況があることを発見したときは、国家知的財産権局に報告しなければならない。
 第四十四条 省、自治区、直轄市の知的財産権局が法律に基づき特許代理機関を検査監督するに当たり、検査監督の状況及び処理結果を記録し、検査監督職員が署名して書類として保存しなければならない。
 特許代理機関は、省、自治区、直轄市の知的財産権局の検査監督に協力し、質問を受け、ありのままに関連情況及び資料を提供しなければならない。

第五章 附則

第四十五条 本辦法は、国家知的財産権局が解釈を担当する。
 第四十六条 本辦法は、201551日から施行する。200366日付け国家知的財産権局令第30号で公布された『特許代理管理辦法』及び2011328日付け国家知的財産権局令第61号で公布された『「特許代理管理辦法」を改正する決定』は、同時に廃止する。

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