外国特許出願支援専門資金管理弁法
中華人民共和国財政部 2012年4月24日公布
第一章 総則
第一条 国務院の国家知的財産戦略実施に関する要求に基づき、国内出願人が外国において特許を積極的に出願し、自主的な革新成果を保護することを支援するため、中央財政は外国特許出願支援専門資金(以下「専門資金」という)を設置する。専門資金の管理を強化し規範化し、資金の使用効益を向上させるため、『中華人民共和国予算法』及びその実施細則の関連規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条 本弁法でいう「国内出願人」は、国家の法律・法規の規定に適合する国内中小企業、事業単位及び科学研究機関に限る。本弁法でいう「外国特許出願プロジェクト」とは、特許協力条約(PCT)経由及びパリ条約経由によって提出される外国特許出願を指す。
第二章 資金の使用範囲及び基準
第三条 専門資金は主に、国内出願人が外国特許出願を行う際に、関連特許審査機関に納付する出願段階及び特許権付与の当年から3年以内の公式規定費用、特許検索機関に支払う検索費用、並びに代理機関に支払うサービス料等の支援に用いられる。
第四条 専門資金は、国家知的財産戦略の需要方向に適合し、自主革新能力の向上に寄与し、我が国のハイテク産業及び新興産業の発展を支える技術分野を重点的に支援する。
第五条 専門資金は、我が国の発明特許と保護タイプが同一である外国特許出願プロジェクトを重点的に支援する。外国特許出願プロジェクトは、国内代理機関に委託して処理する外国特許出願であり、かつ、国内出願人が特許プールを構築し、コア特許技術を取得し、国際技術標準の策定に参与する等に資するものでなければならない。
第六条 専門資金は事後支援を実施する。外国特許出願プロジェクトは、外国の国家(地域)において国家公開段階を完了した後と、正式に権利付与を受けた後の2回に分けて支援を行う。各特許プロジェクトについて最大5カ国(地域)への出願を支援し、両段階の支援総額は1カ国(地域)あたり10万元を超えないものとする。
外国特許出願プロジェクトが既に国家(地域)公開を完了している場合は、新規性、進歩性及び实用性等の条件を備えていることとする。既に正式に権利付与を受けている場合は、比較的安定した法的状態を備えていることとする。
第七条 中央財政の関連する科学技術研究開発資金及び地方財政の関連する資金の支援を受けた外国特許出願プロジェクトは、重複して支援を申請してはならない。
第三章 資金の配分と支払
第八条 専門資金は主に要素法に基づいて配分する。資金配分の要素は、主に各省(自治区・直轄市)の外国特許出願数量及び前年度の専門資金予算執行状況等を含む。
第九条 財政部は国家知的財産権局と協議の上、毎年年初に各省(自治区・直轄市)への専門資金の年度予算を下達する。
第十条 各省(自治区・直轄市)の財政部門は、中央財政から下達された専門資金を受領後、自らのレベル(省級)の知的財産権部門と協議し、国家知的財産権局の関連業務要求に基づき、当該省(自治区・直轄市)における専門資金の申込受付作業を組織展開する。
第十一条 専門資金は属地管理を採用する。専門資金を申請する国内出願人は、要求に従い、所在地の省(自治区・直轄市)の知的財産権部門に申告資料を提出しなければならない。申告資料は主に、専門資金申請書(詳細は別添参照)、単位の資格証明資料、外国特許出願プロジェクトに関する証明資料、及び国家知的財産権局が認定した第三者の機関が発行した検索報告書等を含む。省(自治区・直轄市)の知識産権部門は審査・集計後、自らのレベル(省級)の財政部門に報告する。
第十二条 省(自治区・直轄市)の財政部門は知的財産権部門と共同で支援プロジェクトを審査確定し、公示後異議がない場合、遅滞なく専門資金を支払う。専門資金の支払いは、財政国庫管理制度の関連規定に従って執行しなければならない。
第十三条 省(自治区・直轄市)の財政部門は知的財産権部門と共同で、毎年末までに、当該年度の専門資金の具体的なプロジェクトの手配及び支援金額を財政部及び国家知的財産権局に報告し備案する。
第十四条 省(自治区・直轄市)の財政部門は専門資金に対し、専項管理を実施しなければならない。年度繰越資金は、次年度に繰り越して継続使用することができる。
第四章 資金の監督管理
第十五条 国内出願人は、真实の資料及び関連証憑を提供しなければならない。国家知的財産権局及び地方財政部門は、プロジェクトの執行状況及び専門資金の使用状況に対する監督検査を強化し、効果の追跡調査を実施しなければならない。本弁法の規定に違反する行為に対しては、「財政違法行為処罰処分条例」(国務院令第427号)等の関連規定に従って処理する。
第五章 附則
第十六条 本弁法は公布の日から実施する。旧「外国特許出願支援専門資金管理暫定弁法」(財建〔2009〕567号)は同時に廃止する。
第十七条 本弁法の解釈は財政部が担当する。
