台湾同胞の特許出願に関する若干の規定
 国家知的財産権局令第58号 2010年11月15日公布
第一条 台湾同胞が国家知的財産権局に特許を出願する便宜を図るため、本規定を制定する。
第二条 台湾地域の出願人(以下「出願人」という)が、台湾地域の特許主管機関において最初に発明特許又は実用新案特許の出願をした日から12月以内に、又は最初に意匠特許の出願をした日から6月以内に、国家知的財産権局に対し同一の主題について特許出願を行った場合、その台湾地域における先の出願の優先権(以下「台湾地域優先権」という)を主張することができる。
出願人が前項の規定に基づき台湾地域優先権を主張する場合、その先の出願の出願日は2010年9月12日(当日を含む)以降でなければならない。
第三条 出願人は一つの出願において、一項又は複数項の台湾地域優先権を主張することができる。複数項の台湾地域優先権を主張する場合、当該出願の台湾地域優先権の期間は、最も早い先の出願の出願日から起算する。
第四条 出願人が台湾地域優先権を主張する場合、国家知的財産権局に特許出願を行うと同時に、請求書において声明を行い、かつ3月以内に台湾地域の特許主管機関が発行した先の出願書類の副本を提出しなければならない。請求書において声明を行わない場合、又は所定期限内に先の出願書類の副本を提出しない場合は、台湾地域優先権を主張しないものとみなす。
出願人が請求書において台湾地域優先権の主張を声明する場合、先の出願の出願日と出願番号を記載し、かつ原受理機関を「台湾地域」として明記しなければならない。
第五条 出願人が一項又は複数項の台湾地域優先権を主張する場合において、請求書の声明において、いずれかの先の出願の出願日、出願番号及び原受理機関名称のうち、一項又は二項の内容を記載していないか、誤って記載しているが、出願人が所定期限内に先の出願書類の副本を提出した場合、国家知的財産権局は出願人に対し補正を通知する。出願人が期限までに応答しない場合、又は補正後も規定に適合しない場合は、当該台湾地域優先権を主張しないものとみなす。
第六条 出願人が複数項の台湾地域優先権を主張する場合、全ての先の出願書類の副本を提出しなければならない。
先の出願書類の副本には、少なくとも原受理機関、出願人、出願日、出願番号が記載されていなければならない。先の出願書類の副本が規定に適合しない場合、国家知的財産権局は出願人に対し補正を通知する。出願人が期限までに応答しない場合、又は補正後も規定に適合しない場合は、当該先の出願書類の副本を提出していないものとみなす。
国家知的財産権局が関連する協議に基づき、電子交換途径を通じて先の出願書類の副本を取得した場合、出願人が規定に適合した先の出願書類の副本を提出したものとみなす。
出願人が既に国家知的財産権局に先の出願書類の副本を提出したことがあり、再度提出する必要がある場合、当該副本の書誌事項のみを提出することができるが、先の出願書類の副本の原本が所在する出願書類の出願番号を注明しなければならない。
第七条 台湾地域優先権を主張する出願人と、先の出願書類の副本に記載されている出願人が一致しない場合、国家知的財産権局に特許出願を行った日から3月以内に、台湾地域優先権の譲渡証明又は関連する説明を提出しなければならない。期限までに提出しない場合、又は提出した書類が規定に適合しない場合は、台湾地域優先権を主張しないものとみなす。
第八条 出願人が台湾地域優先権を主張した後、その全て又はうちのいずれか一項若しくは数項の台湾地域優先権の主張を取り下げることができる。
出願人が台湾地域優先権の主張を取り下げる場合、全出願人が署名又は押印した台湾地域優先権取下げ声明書を提出しなければならない。台湾地域優先権取下げ声明書が規定に適合しない場合は、台湾地域優先権取下げ声明を提出しなかったものとみなす。
出願人が台湾地域優先権の主張を取り下げたことにより、当該出願の最も早い台湾地域優先権の日が変更され、かつ当該台湾地域優先権の日から起算する各種の期間がまだ満了していない場合、その台湾地域優先権の期間は、変更後の最も早い台湾地域優先権の日又は出願日から起算する。台湾地域優先権の取下げ声明が、変更前の最も早い台湾地域優先権の日から15月を経過した後に国家知的財産権局に到達した場合、後の特許出願の公開期限は、変更前の最も早い台湾地域優先権の日から起算する。
第九条 台湾地域優先権を主張する場合、出願料を納付すると同時に、特許法実施細則第九十三条の規定に基づき台湾地域優先権要求料を納付しなければならない。期限までに納付しない場合、又は全額を納付しない場合は、台湾地域優先権を主張しないものとみなす。
第十条 台湾地域優先権を主張しないものとみなされ、かつ次の各号のいずれかに該当する場合、出願人は特許法実施細則第六条の規定に基づき、台湾地域優先権を主張する権利の回復を請求することができる。
 (一)指定された期間内に補正手続を行わなかったために、台湾地域優先権を主張しないものとみなされた場合
 (二)台湾地域優先権主張声明において少なくとも一項の内容が正しく記載されているが、所定期限内に先の出願書類の副本又は台湾地域優先権譲渡証明書類若しくは関連する説明を提出しなかった場合
 (三)台湾地域優先権主張声明において少なくとも一項の内容が正しく記載されているが、所定期限内に台湾地域優先権要求料を納付しなかった場合、又は全額を納付しなかった場合
 (四)分割出願の原出願が台湾地域優先権を主張している場合
 前記各号以外の理由により台湾地域優先権を主張しないものとみなされた場合は、回復しない。
第十一条 出願人が提出した特許出願書類に、現行の法律、法規、規則に抵触する語句が含まれている場合、国家知的財産権局は出願人に対し2月以内に削除又は修正するよう通知する。期限までに応答しない場合、その出願は取り下げられたものとみなす。出願人が削除又は修正を拒否する場合、又は修正後も規定に適合しない場合は、当該特許出願を拒絶しなければならない。明らかに技術内容に関わらない語句については、国家知的財産権局は職権で削除し、出願人に通知することができる。出願人が削除に同意しない場合、当該特許出願を拒絶しなければならない。
第十二条 国家知的財産権局が、出願人の請求に基づき出願書類の副本を発行する場合、あらかじめ本規定第十一条に基づき出願書類の用語を審査しなければならない。出願書類に現行の法律、法規、規則に抵触する語句が含まれている場合、予備審査合格前には処理しない。
第十三条 出願人がその住所の公開を望まない場合、「出願人住所」欄に「中国台湾」と注明することができる。
第十四条 本規定は2010年11月22日から施行する。旧中国特許局が1993年3月29日に公布した「台湾同胞の特許出願の受理に関する規定」(国専発法字〔1993〕第63号)及び1993年4月23日に公布した「台湾同胞の特許出願手続における若干の問題の処理方法」(国専発審字〔1993〕第69号)は、同時に廃止する。

