特許行政執行法
(2010年12月29日国家知識産権局令第60号発布。2015年5月29日発布の国家知識産権局令第七十一号「国家知識産権局による『特許行政執行法』の改正に関する決定」に基づき修正)
第一章 総則
第一条 依法行政を深く推進し、特許行政執行行為を規範化し、特許権者及び社会公衆の合法的権益を保護し、社会主義市場経済秩序を維持するため、『中華人民共和国特許法』、『中華人民共和国特許法実施細則』及びその他の関連法規に基づき、この辦法を制定する。
第二条 特許業務を管理する部門が特許行政執行、即ち特許権侵害紛争の処理、特許紛争の調停及び模倣特許行為の取締まりを行う場合、この辦法を適用する。
第三条 特許業務を管理する部門が特許権侵害紛争を処理する場合は、事実を根拠とし、法律を基準とし、公正、迅速の原則に従わなければならない。
特許業務を管理する部門が特許紛争を調停する場合は、自発的、合法的な原則に従い、事実を明らかにし、是非を弁別した上で、当事者間の相互理解と譲歩を促し、調停合意を成立させなければならない。
特許業務を管理する部門が模倣特許行為を取締まる場合は、事実を根拠とし、法律を基準とし、公正、公開の原則に従い、与える行政処罰は違法行為の事実、性質、情状及び社会に対する危害の程度と相当するものでなければならない。
第四条 特許業務を管理する部門は、特許行政執行の体制構築を強化し、行政執行人員の資格管理を厳格に行い、行政執行責任制を徹底し、規範的に特許行政執行を展開しなければならない。
特許行政執行人員(以下「執行人員」という。)は、国家知識産権局又は省、自治区、直轄市人民政府が発行する行政執行証明書を所持しなければならない。執行人員は公務執行時には厳格に制服を着用しなければならない。
第五条 重大な影響がある特許権侵害紛争事件、模倣特許事件について、国家知識産権局は必要に応じて関係する特許業務を管理する部門を組織して処理、取締まりを行うことができる。
行為発生地が二つ以上の省、自治区、直轄市にまたがる重大事件については、関係する省、自治区、直轄市の特許業務を管理する部門は国家知識産権局に調整処理又は取締まりを報告請求することができる。
特許業務を管理する部門が特許行政執行を展開する際に困難な問題に遭遇した場合は、国家知識産権局は必要な指導と支援を行わなければならない。
第六条 特許業務を管理する部門は、地域の実情に基づき、実際の処理能力を有する市、県級人民政府が設立した特許管理部門に模倣特許行為の取締まり、特許紛争の調停を委託することができる。
委託側は、受託側の模倣特許行為の取締まり及び特許紛争の調停行為に対して監督と指導を行い、かつ法的責任を負わなければならない。
第七条 特許業務を管理する部門が指名した執行人員が当事者と直接の利害関係を有する場合は、回避しなければならず、当事者はその回避を申請する権利を有する。当事者が回避を申請する場合は、理由を説明しなければならない。
執行人員の回避は、特許業務を管理する部門の責任者が決定する。回避するか否かの決定がなされる前は、回避を申請された人員は当該事件の作業を一時停止しなければならない。
第八条 特許業務を管理する部門は、展示会及び電子商取引分野における行政執行を強化し、展示会期間中及び電子商取引プラットフォーム上の特許権侵害紛争を迅速に調停・処理し、模倣特許行為を適時に取締まらなければならない。
第九条 特許業務を管理する部門は、行政執行の情報化建設と情報共有を強化しなければならない。
第二章 特許権侵害紛争の処理
第十条 特許業務を管理する部門に特許権侵害紛争の処理を請求する場合は、次の各号の条件を満たさなければならない。
(一)請求者が特許権者又は利害関係者であること。
(二)明確な被請求者がいること。
(三)明確な請求事項と具体的な事実、理由があること。
(四)受理する特許業務を管理する部門の受理及び管轄範囲に属すること。
(五)当事者が当該特許権侵害紛争について人民法院に起訴していないこと。
第一項にいう利害関係者には、特許実施許諾契約の被許諾者、特許権者の法定相続人が含まれる。特許実施許諾契約の被許諾者のうち、独占的実施許諾契約の被許諾者は単独で請求することができる;排他的実施許諾契約の被許諾者は、特許権者が請求しない場合に限り、単独で請求することができる;契約に別段の定めがない限り、通常実施許諾契約の被許諾者は単独で請求することができない。
第十一条 特許業務を管理する部門に特許権侵害紛争の処理を請求する場合は、請求書及び次の証明資料を提出しなければならない。
(一)主体資格証明。即ち個人は居民身份证その他の有効な身分証明書を、単位は有効な営業許可証その他の主体資格証明文件の写し及び法定代表者又は主要責任者の身分証明書を提出しなければならない。
(二)特許権有効の証明。即ち特許登録簿副本、又は特許証書及び当該年の特許年金の納付領収書。
特許権侵害紛争が実用新案又は意匠特許に関わる場合、特許業務を管理する部門は請求者に対し、国家知識産権局が作成した特許権評価報告書(実用新案特許検索報告書)の提出を求めることができる。
請求者は、被請求者の数に応じて請求書の副本及び関係証拠を提供しなければならない。
第十二条 請求書には、以下の内容を記載しなければならない。
(一)請求者の氏名又は名称、住所、法定代表者又は主要責任者の氏名、職務、代理人を委任する場合は、代理人の氏名及び代理機関の名称、住所。
(二)被請求者の氏名又は名称、住所。
(三)処理を請求する事項並びに事実及び理由。
関係証拠及び証明資料は、請求書の添付書類として提出することができる。
請求書には、請求者が署名又は捺印しなければならない。
第十三条 請求がこの辦法の第十条の規定する条件に適合する場合は、特許業務を管理する部門は請求書を受領した日から5営業日以内に事件を受理し、請求者に通知するとともに、同時に3名又は3名以上の奇数の執行人員を指定して当該特許権侵害紛争を処理させる;請求がこの辦法の第十条の規定する条件に適合しない場合は、特許業務を管理する部門は請求書を受領した日から5営業日以内に請求者に不受理を通知し、その理由を説明しなければならない。
第十四条 特許業務を管理する部門は、事件受理の日から5営業日以内に請求書及びその添付書類の副本を被請求者に送達し、受領日から15日以内に答弁書を提出し、かつ請求者の数に応じて答弁書の副本を提出するよう要求しなければならない。被請求者が期限を過ぎても答弁書を提出しない場合、特許業務を管理する部門が処理を行うことを妨げない。
被請求者が答弁書を提出した場合は、特許業務を管理する部門は受領日から5営業日以内に答弁書の副本を請求者に送達しなければならない。
第十五条 特許業務を管理する部門が特許権侵害紛争事件を処理する際は、当事者の意思に基づき調停を行うことができる。双方の当事者が合意に達した場合は、特許業務を管理する部門が調停合意書を作成し、その公印を押印し、かつ双方の当事者が署名又は捺印する。調停が成立しなかった場合は、適時に処理決定を行わなければならない。
第十六条 特許業務を管理する部門が特許権侵害紛争を処理する際は、事件の必要に応じて口頭審理を行うか否かを決定することができる。特許業務を管理する部門が口頭審理を行うことを決定した場合は、少なくとも口頭審理の3営業日前までに口頭審理の日時、場所を当事者に通知しなければならない。当事者が正当な理由なく出席を拒否し、又は許可なく途中で退席した場合は、請求者については請求を取り下げたものとして処理し、被請求者については欠席として処理する。
第十七条 特許業務を管理する部門が口頭審理を行う場合は、口頭審理の参加者及び審理の要点を筆録に記録し、照合確認後、執行人員及び参加者が署名又は捺印しなければならない。
第十八条 特許法第五十九条第一項にいう「発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その特許請求の範囲の記載に基づき定める」とは、特許権の保護範囲は、その特許請求の範囲に記載された技術的特徴によって確定される範囲を基準とし、また、記載された技術的特徴と均等な特徴によって確定される範囲を含むことをいう。均等な特徴とは、記載された技術的特徴と実質的に同一の手段により、実質的に同一の機能を実現し、実質的に同一の効果を奏し、かつ、当業者が創造的労作を必要とすることなく想到することができる特徴をいう。
第十九条 調停合意の成立又は請求者の請求取下げがあった場合を除き、特許業務を管理する部門が特許権侵害紛争を処理した場合は、処理決定書を作成し、以下の内容を明記しなければならない。
(一)当事者の氏名又は名称、住所。
(二)当事者が陳述した事実及び理由。
(三)侵害行為の成否を認定した理由及び根拠。
(四)処理決定において侵害行為の成立を認定し、侵害者に対し直ちに侵害行為を停止するよう命じる必要がある場合は、命じる被請求者の侵害行為の類型、対象及び範囲を明確に明記しなければならない;侵害行為が成立しないと認定した場合は、請求者の請求を却下しなければならない。
(五)処理決定を不服とする場合の行政訴訟の提起経路及び期限。
処理決定書には、特許業務を管理する部門の公印を押印しなければならない。
第二十条 特許業務を管理する部門又は人民法院が侵害の成立を認定し、侵害者に対し直ちに侵害行為を停止するよう命じる処理決定又は判決を行った後、被請求者が同一の特許権について再度同一類型の侵害行為を行い、特許権者又は利害関係者が処理を請求した場合、特許業務を管理する部門は直接、直ちに侵害行為を停止するよう命じる処理決定を行うことができる。
第二十一条 特許業務を管理する部門が特許権侵害紛争を処理する場合は、事件受理の日から3ヶ月以内に結案しなければならない。事件が特に複雑で期限延長を要する場合は、特許業務を管理する部門の責任者の承認を得なければならない。承認を得て延長する期限は、最大でも1ヶ月を超えないものとする。
事件処理過程における公告、鑑定、中止等の期間は、前項にいう事件処理の期限に算入しない。
第三章 特許紛争の調停
第二十二条 特許業務を管理する部門に特許紛争の調停を請求する場合は、請求書を提出しなければならない。
請求書には、以下の内容を記載しなければならない。
(一)請求者の氏名又は名称、住所、法定代表者又は主要責任者の氏名、職務、代理人を委任する場合は、代理人の氏名及び代理機関の名称、住所。
(二)被請求者の氏名又は名称、住所。
(三)調停を請求する具体的な事項及び理由。
単独で特許権侵害に係る賠償額の調停を請求する場合は、関係する特許業務を管理する部門が作成した侵害行為の成立を認定する処理決定書の副本を提出しなければならない。
第二十三条 特許業務を管理する部門は調停請求書を受領した後、速やかに請求書の副本を郵送、直接送付その他の方法により被請求者に送達し、受領日から15日以内に意見陳述書を提出するよう要求しなければならない。
第二十四条 被請求者が意見陳述書を提出し、かつ調停に同意する場合は、特許業務を管理する部門は意見陳述書を受領した日から5営業日以内に事件を受理し、請求者及び被請求者に調停を行う日時及び場所を通知しなければならない。
被請求者が期限を過ぎても意見陳述書を提出せず、又は意見陳述書において調停を受け入れない旨を表明した場合は、特許業務を管理する部門は事件を受理せず、請求者に通知する。
第二十五条 特許業務を管理する部門が特許紛争を調停する際は、関係する単位又は個人を招いて協力を求めることができ、招かれた単位又は個人は協力して調停を行わなければならない。
第二十六条 当事者が調停により合意に達した場合は、特許業務を管理する部門が調停合意書を作成し、その公印を押印し、かつ双方の当事者が署名又は捺印する;合意に達することができなかった場合は、特許業務を管理する部門は事件を取り消す方式で結案し、双方の当事者に通知する。
第二十七条 特許出願権又は特許権の帰属をめぐる紛争について調停を請求する場合、当事者は特許業務を管理する部門の受理通知書を添えて、国家知識産権局に対し当該特許出願又は特許権に係る手続の中止を請求することができる。
調停により合意に達した場合は、当事者は調停合意書を添えて国家知識産権局に回復手続を行わなければならない;合意に達しなかった場合は、当事者は特許業務を管理する部門が発行する事件取り消し通知書を添えて国家知識産権局に回復手続を行わなければならない。中止を請求した日から満1年を経過しても中止の延長を請求しない場合は、国家知識産権局は自ら関係手続を回復する。
第四章 模倣特許行為の取締まり
第二十八条 特許業務を管理する部門は、模倣特許行為の疑いがあるものを発見し、又は通報、告訴を受け取って発見した場合は、発見した日から5営業日以内、又は通報、告訴を受領した日から10営業日以内に事件を受理し、かつ2名又は2名以上の執行人員を指定して調査を行わせなければならない。
第二十九条 模倣特許行為の取締まりは、行為発生地の特許業務を管理する部門が管轄する。
特許業務を管理する部門間で管轄権に争いがある場合は、その共通の上部人民政府の特許業務を管理する部門が管轄を指定する;共通の上部人民政府の特許業務を管理する部門がない場合は、国家知識産権局が管轄を指定する。
第三十条 特許業務を管理する部門が模倣特許製品の疑いがあるものを封印、差し押さえる場合は、その責任者の承認を得なければならない。封印、差押えの際は、当事者に関係通知書を提示しなければならない。
特許業務を管理する部門が模倣特許製品の疑いがあるものを封印、差し押さえる場合は、その場で点検し、筆録及びリストを作成し、当事者及び執行人員が署名又は捺印しなければならない。当事者が署名又は捺印を拒否した場合は、執行人員が筆録にその旨を記載する。リストは当事者に一通を交付しなければならない。
第三十一条 事件調査が終了した場合、特許業務を管理する部門の責任者の承認を経て、事件の状況に応じてそれぞれ以下のように処理する。
(一)模倣特許行為が成立し、処罰に値する場合は、法により行政処罰を与える。
(二)模倣特許行為が軽微であり、かつ適時に是正された場合は、処罰を免除する。
(三)模倣特許行為が成立しない場合は、法により事件を取り消す。
(四)犯罪の疑いがある場合は、法により公安機関に移送する。
第三十二条 特許業務を管理する部門が行政処罰決定を行う前は、当事者に対して処罰決定を行う事実、理由及び根拠を告知し、かつ当事者が法により有する権利を告知しなければならない。
特許業務を管理する部門が比較的多額の罰金の決定を行う前に、当事者に対して聴聞を請求する権利があることを告知しなければならない。当事者が聴聞を請求した場合は、法により聴聞を組織しなければならない。
第三十三条 当事者は陳述及び弁解を行う権利を有し、特許業務を管理する部門は当事者の弁解を理由に行政処罰を加重してはならない。
特許業務を管理する部門は、当事者が提出した事実、理由及び証拠について調査確認を行わなければならない。当事者が提出した事実が真実であり、理由が正当である場合は、特許業務を管理する部門はこれを採用しなければならない。
第三十四条 情状が複雑であり、又は重大な違法行為に対して比較的重い行政処罰を与える場合は、特許業務を管理する部門の責任者が共同で討論の上、決定しなければならない。
第三十五条 調査の結果、模倣特許行為が成立し、処罰に値する場合は、特許業務を管理する部門は処罰決定書を作成し、以下の内容を明記しなければならない。
(一)当事者の氏名又は名称、住所。
(二)模倣特許行為が成立すると認定した証拠、理由及び根拠。
(三)処罰の内容及び履行方法。
(四)処罰決定を不服とする場合の行政不服審査請求及び行政訴訟の提起経路及び期限。
処罰決定書には、特許業務を管理する部門の公印を押印しなければならない。
第三十六条 特許業務を管理する部門が模倣特許事件を取締まる場合は、事件受理の日から1ヶ月以内に結案しなければならない。事件が特に複雑で期限延長を要する場合は、特許業務を管理する部門の責任者の承認を得なければならない。承認を得て延長する期限は、最大でも15日を超えないものとする。
事件処理過程における聴聞、公告等の期間は、前項にいう事件処理の期限に算入しない。
第五章 調査及び証拠収集
第三十七条 特許権侵害紛争の処理過程において、当事者が客観的な理由により自ら一部の証拠を収集することができない場合は、書面で特許業務を管理する部門に調査及び証拠収集を請求することができる。特許業務を管理する部門は状況に応じて関係証拠を調査収集するか否かを決定する。
特許権侵害紛争の処理、模倣特許行為の取締まりの過程において、特許業務を管理する部門は必要に応じて職権で関係証拠を調査収集することができる。
執行人員が関係証拠を調査収集する際は、当事者又は関係者にその行政執行証明書を提示しなければならない。当事者及び関係者は協力し、事実をありのままに報告し、拒否し、又は妨害してはならない。
第三十八条 特許業務を管理する部門が証拠を調査収集する際は、事件に関係する契約、帳簿等の関係書類を閲覧、複写することができる;当事者及び証人に質問することができる;測定、撮影、ビデオ撮影等の方法により現場検証を行うことができる。製造方法の特許権を侵害している疑いがある場合は、特許業務を管理する部門は被調査人に現場での演示を求めることができる。
特許業務を管理する部門が証拠を調査収集する場合は、筆録を作成しなければならない。筆録には、執行人員、被調査の単位又は個人が署名又は捺印しなければならない。被調査の単位又は個人が署名又は捺印を拒否した場合は、執行人員が筆録にその旨を記載する。
第三十九条 特許業務を管理する部門が証拠を調査収集する際は、抜き取りによる証拠収集の方法をとることができる。
製品特許に係る場合は、侵害の疑いがある製品から一部をサンプルとして抜き取ることができる;方法特許に係る場合は、当該方法により直接取得した製品の疑いがあるものから一部をサンプルとして抜き取ることができる。抜き取るサンプルの数量は、事実を証明することができる程度に留めなければならない。
特許業務を管理する部門が抜き取りによる証拠収集を行う場合は、筆録及びリストを作成し、抜き取ったサンプルの名称、特徴、数量及び保存場所を明記し、執行人員、被調査の単位又は個人が署名又は捺印しなければならない。被調査の単位又は個人が署名又は捺印を拒否した場合は、執行人員が筆録にその旨を記載する。リストは被調査人に一通を交付しなければならない。
第四十条 証拠が滅失し、又は後に取得することが困難となるおそれがあり、かつ抜き取りによる証拠収集を行うことができない場合、特許業務を管理する部門は証拠を登記して保存することができ、かつ7日以内に決定を行わなければならない。
登記保存された証拠は、被調査の単位又は個人はこれを廃棄し、又は移転してはならない。
特許業務を管理する部門が証拠を登記保存する場合は、筆録及びリストを作成し、登記保存した証拠の名称、特徴、数量及び保存場所を明記し、執行人員、被調査の単位又は個人が署名又は捺印しなければならない。被調査の単位又は個人が署名又は捺印を拒否した場合は、執行人員が筆録にその旨を記載する。リストは被調査人に一通を交付しなければならない。
第四十一条 特許業務を管理する部門が、他の特許業務を管理する部門に調査及び証拠収集の協力を委託する必要がある場合は、明確な要求を提示しなければならない。委託を受けた部門は、遅滞なく、真剣に調査及び証拠収集に協力し、速やかに回答しなければならない。
第四十二条 税関が留置した侵害疑難貨物について調査を行い、特許業務を管理する部門に協力を求める場合は、特許業務を管理する部門は法により協力しなければならない。
輸出入貨物に係る特許事件を処理する特許業務を管理する部門は、税関に協力を求めることができる。
第六章 法的責任
第四十三条 特許業務を管理する部門が特許権侵害行為の成立を認定し、処理決定を行い、侵害者に対し直ちに侵害行為を停止するよう命じる場合は、次に掲げる侵害行為を制止するための措置をとらなければならない。
(一)侵害者が特許侵害製品を製造している場合は、直ちに製造行為を停止し、侵害製品を製造するための専用設備、金型を廃棄し、かつ未販売の侵害製品を販売、使用し、又はその他のいかなる形式で市場に投入してはならないことを命じる;侵害製品の保存が困難な場合は、侵害者に当該製品の廃棄を命じる。
(二)侵害者が特許権者の許可なく特許方法を使用している場合は、直ちに使用行為を停止し、特許方法を実施するための専用設備、金型を廃棄し、かつ未販売の当該特許方法により直接取得した侵害製品を販売、使用し、又はその他のいかなる形式で市場に投入してはならないことを命じる;侵害製品の保存が困難な場合は、侵害者に当該製品の廃棄を命じる。
(三)侵害者が特許侵害製品又は特許方法により直接取得した侵害製品を販売している場合は、直ちに販売行為を停止し、かつ未販売の侵害製品を使用し、又はその他のいかなる形式で市場に投入してはならないことを命じる;未販売の侵害製品の保存が困難な場合は、侵害者に当該製品の廃棄を命じる。
(四)侵害者が特許侵害製品又は特許方法により直接取得した侵害製品の許諾販売をしている場合は、直ちに許諾販売行為を停止し、影響を除去し、かついかなる実際の販売行為も行ってはならないことを命じる。
(五)侵害者が特許侵害製品又は特許方法により直接取得した侵害製品を輸入している場合は、直ちに輸入行為を停止するよう命じる;侵害製品が既に輸入されている場合は、当該侵害製品を販売、使用し、又はその他のいかなる形式で市場に投入してはならない;侵害製品の保存が困難な場合は、侵害者に当該製品の廃棄を命じる;侵害製品が未だ輸入されていない場合は、処理決定を関係税関に通知することができる。
(六)侵害を行っている展示参加者に対し、展示会から侵害展示品を撤去し、関係する宣伝資料を廃棄又は封印し、関係する展示パネルを交換又は覆い隠す等の撤収措置をとるよう命じる。
(七)侵害行為を停止させるためのその他の必要な措置。
特許業務を管理する部門が電子商取引プラットフォーム上の特許権侵害行為の成立を認定し、処理決定を行った場合は、電子商取引プラットフォーム提供者に対し、特許侵害製品又は特許方法により直接取得した侵害製品に係るウェブページについて、速やかに削除、非表示化又はリンク切断等の措置をとるよう通知しなければならない。
第四十四条 特許業務を管理する部門が特許権侵害行為の成立を認定し、侵害者に対し直ちに侵害行為を停止するよう命じる処理決定を行った後、被請求人が人民法院に行政訴訟を提起した場合でも、訴訟期間中は決定の執行は停止しない。
侵害者が特許業務を管理する部門の行った侵害行為の成立を認定する処理決定に対し、期限を過ぎても起訴せず、かつ侵害行為を停止しない場合は、特許業務を管理する部門は人民法院に強制執行を申請することができる。
第四十五条 特許業務を管理する部門が模倣特許行為の成立を認定した場合は、行為者に対し次に掲げる是正措置をとるよう命じなければならない。
(一)特許権を付与されていない製品又はその包装に特許表示を付している場合、特許権が無効審判により無効とされ、又は消滅した後も継続して製品又はその包装に特許表示を付している場合、又は許可なく製品若しくは製品包装に他人の特許番号を付している場合は、直ちに表示行為を停止し、未販売の製品又はその包装上の特許表示を消除することを命じる;製品上の特許表示の消除が困難な場合は、当該製品又は包装を廃棄することを命じる。
(二)前号に掲げる製品を販売している場合は、直ちに販売行為を停止することを命じる。
(三)製品説明書等の資料において、特許権を付与されていない技術又はデザインを特許技術又は特許デザインと称し、特許出願を特許と称し、又は許可なく他人の特許番号を使用することにより、公衆が関係する技術又はデザインを他人の特許技術又は特許デザインであると誤認するような場合は、直ちに当該資料の配布を停止し、未配布の資料を廃棄し、かつ影響を除去することを命じる。
(四)特許証書、特許書類又は特許出願書類を偽造し、又は変造している場合は、直ちに偽造又は変造行為を停止し、偽造又は変造した特許証書、特許書類又は特許出願書類を廃棄し、かつ影響を除去することを命じる。
(五)模倣特許を行っている展示参加者に対し、展示会から模倣特許展示品を撤去し、関係する宣伝資料を廃棄又は封印し、関係する展示パネルを交換又は覆い隠す等の撤収措置をとるよう命じる。
(六)その他必要な是正措置。
特許業務を管理する部門が電子商取引プラットフォーム上の模倣特許行為の成立を認定した場合は、電子商取引プラットフォーム提供者に対し、模倣特許製品に係るウェブページについて、速やかに削除、非表示化又はリンク切断等の措置をとるよう通知しなければならない。
第四十六条 特許業務を管理する部門が特許権侵害行為の成立を認定し、侵害者に対し直ちに侵害行為を停止するよう命じる決定を行い、又は模倣特許行為の成立を認定し処罰決定を行った場合は、決定を行った日から20営業日以内にこれを公開し、政府ウェブサイト等の経路を通じて速やかに執行情報を発信しなければならない。
第四十七条 特許業務を管理する部門が模倣特許行為の成立を認定した場合は、以下の方法により行為者の違法所得を確定することができる。
(一)模倣特許製品を販売した場合は、製品の販売価格に販売した製品の数量を乗じたものをその違法所得とする。
(二)模倣特許に係る契約を締結した場合は、収受した費用をその違法所得とする。
第四十八条 特許業務を管理する部門が処罰決定を行った後、当事者が行政不服審査を請求し、又は人民法院に行政訴訟を提起した場合でも、行政不服審査又は訴訟期間中は決定の執行は停止しない。
第四十九条 模倣特許行為の行為者は、処罰決定書を受領した日から15日以内に、指定された銀行に処罰決定書に明記された罰金を納付しなければならない;期限を過ぎて納付しない場合は、罰金額の100分の3に相当する延滞金を日割りで加算する。
第五十条 特許業務を管理する部門の法に基づく公務執行を拒否し、又は妨害した場合は、公安機関が『中華人民共和国治安管理処罰法』の規定に基づき処罰を与える;情状が重く犯罪を構成する場合は、司法機関が法により刑事責任を追及する。
第七章 附則
第五十一条 特許業務を管理する部門は、郵送、直接送付、留置送達、公示送達その他の方法により関係法律文書及び資料を送達することができる。
第五十二条 この辦法は、国家知識産権局が解釈する。
第五十三条 この辦法は、2011年2月1日から施行する。2001年12月17日に国家知識産権局令第十九号で発布した『特許行政執行辦法』は、同時に廃止する。

