国家知的財産権局による『特許審査ガイドライン』の改正に関する決定(2013年)
国家知的財産権局は、『特許審査ガイドライン』を以下の通り改正することを決定した。
一、第一部分第二章第11節を次のように改正する。
11.特許法第22条第2項に基づく審査
初步審査において、審査官は、実用新案特許出願が明らかに新規性を欠いていないかについて審査を行う。審査官は、入手した既存技術又は先願に係る出願に関する情報に基づき、実用新案特許出願が明らかに新規性を欠いていないかについて審査することができる。
実用新案が非正常出願に該当する可能性がある場合、例えば、既存技術を明らかに剽窃している場合、又は内容が明らかに実質的に同一である特許出願を重複して提出している場合、審査官は、調査により入手した比較文件又はその他の経路で入手した情報に基づき、実用新案特許出願が明らかに新規性を欠いていないかについて審査しなければならない。
新規性に関する審査は、本ガイドライン第二部分第三章の規定を参照する。
二、第一部分第二章第13節を次のように改正する。
13.特許法第9条に基づく審査
特許法第9条第1項は、同一の発明創造については、一つの特許権のみを付与することができると規定する。特許法第9条第2項は、二以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造について特許出願をしたときは、特許権は最先の出願人に付与すると規定する。
初步審査において、審査官は、実用新案特許出願が特許法第9条の規定に適合しているかについて審査を行う。審査官は、入手した同一の発明創造に係る特許出願又は特許に基づき、実用新案特許出願が特許法第9条の規定に適合しているかについて審査することができる。
同一の発明創造の取扱いは、本ガイドライン第二部分第三章第6節の規定を参照する。
三、第一部分第三章第8節を次のように改正する。
8.特許法第23条第1項に基づく審査
初步審査において、審査官は、意匠特許出願が特許法第23条第1項の規定に明らかに適合していないかについて審査を行う。審査官は、入手した既存意匠又は先願に係る出願に関する情報に基づき、意匠特許出願が特許法第23条第1項の規定に明らかに適合していないかについて審査することができる。
意匠が非正常出願に該当する可能性がある場合、例えば、既存意匠を明らかに剽窃している場合、又は内容が明らかに実質的に同一である特許出願を重複して提出している場合、審査官は、調査により入手した比較文件又はその他の経路で入手した情報に基づき、意匠特許出願が特許法第23条第1項の規定に明らかに適合していないかについて審査しなければならない。
同一又は実質的に同一である意匠の審査は、本ガイドライン第四部分第五章の関連規定を参照する。
四、第一部分第三章第11節を次のように改める。
11.特許法第9条に基づく審査
特許法第9条第1項は、同一の発明創造については、一つの特許権のみを付与することができると規定する。特許法第9条第2項は、二以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造について特許出願をしたときは、特許権は最先の出願人に付与すると規定する。
初步審査において、審査官は、意匠特許出願が特許法第9条の規定に適合しているかについて審査を行う。審査官は、入手した同一の意匠に係る特許出願又は特許に基づき、意匠特許出願が特許法第9条の規定に適合しているかについて審査することができる。
本決定は、2013年10月15日から施行する。

