国家認証監督管理委員会、改定版『知的財産管理システム認証規則』を発表 91日より施行 


由来:国家認証監督管理委員会


2026年第9

 

品質認証業界の信頼性向上をさらに図り、認証機関の主体責任を明確化し、測定知的財産管理システム認証の実効性を高めるために、「中華人民共和国認証認可条例」などの法規に基づき、国家認証監督管理委員会は『測定管理システム認証規則』および『知的財産管理システム認証規則』(以下、「新規則」という)を策定した。これをここに公表するとともに、関連事項について以下の通り公告する。

 

一、新規則は202691日より正式に施行され、認証機関が独自に制定した『測定管理システム認証規則』および『知的財産管理システム認証規則』は自動的に効力を失う。

 

二、本公告の発出日から2026831日までは、認証規則移行期間とする。移行期間中は、新規則と認証機関が独自に制定した両規則を併用することができる。認証機関は、認証取得組織の申請に基づき、年次監査または再認証審査と併せて新規則による移行審査を実施することができる。審査の結果、新規則の要件を満たしていることが確認された場合は、新規則に基づく認証証明書を再交付するものとし、新証明書の有効期間は原証明書の残存有効期間と同一とする。

 

三、202691日以降、測定管理システムおよび知的財産管理システムに関する認証活動は、新規則に従って実施しなければならない。

 

四、認証機関は、新規則に関する研修教育を着実に展開し、関連する管理文書や技術規範を速やかに改正するとともに、認証プロセスを調整充実させ、認証担当者の力量および認証活動全体が新規則の要件に適合するよう確保しなければならない。

 

五、認証取得組織は、新規則の内容を積極的に学習し、人材の力量を高めるとともに、適時に認証証明書の移行を行い、自組織が構築運用する測定管理システムおよび知的財産管理システムが、継続して新規則の要件を満たすよう確保しなければならない。

 

国家認証監督管理委員会

2026年6月5日

 

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